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戸籍に読み仮名、諮問へ 「キラキラネーム」議論も
共同通信
垣通 卓也
通常戸籍には読み仮名の記載は無いものの、当然DBとして検索の必要があるので、便宜上読み仮名のデータ自体は入っているはずです。戸籍法における戸籍の記載内容に読み仮名が無い、というだけ。 ただ、住基システムとの整合性がどれだけ取れているかは不明。本籍地と住所地が違うなんて普通なので。 漢字と乖離した読み仮名の設定をどこまで許容するか、そしてその許容基準を現場の窓口でどこまで適用できるのか、この辺りが戸籍の受付現場としては問題になりそう。 戸籍の届出で疑義がある時には上級官庁に照会するわけだけれども、例えば出生届の時にいちいち「この読み方ってアリですか?」なんて照会するわけにはいかないしね…。 あと、今まである意味グレーゾーンだったから、読み方があまりにも不都合な場合、住民基本台帳の読みは役所の窓口レベルで変更できてたけれど(常識の範囲内で)、戸籍にも記載されるとなると、読み方を変えるだけでも家庭裁判所に申立てが必要とかになって、かなりハードルが上がってしまうかもしれない。 戸籍と住民基本台帳の大きな違いは「日本国民であるかどうかの証明」、そして「その人がどのように家族関係を結んできたか」という部分にあるので、個人の特定がしやすくなる改正は基本的に良いと思う。 ちなみに、マイナンバーもあるし、この辺の個人を証明する制度はもう少しスッキリしてもいいかな…と思いつつも、個人の緻密な法律関係を何十年、下手すると100年遡って管理出来ている制度なので、安易にすぐ捨て去るというのは恐らく危険だと思います。捨て去るなら、それ相応の代替制度を構築しないと…。
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