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マイナ公金受取登録に家族口座多数 給付金等、本人に渡らない可能性
朝日新聞デジタル
平澤 歩東京大学 中国思想文化学研究室助教
マイナンバーとカードを管理する人が公金を受け取る口座を随意に指定できるということ自体は当然のことですが、確かに本人名義ではない口座を指定できる、というのは多少問題かもしれません。 ただ、マイナンバーシステム上に登録されている名前が銀行口座の名義と完全に一致しなければならない(不一致の場合はエラーを返す)とすると、また別の問題が生じる可能性もあります。例えば結婚して姓を変更した場合や、あるいは外国語由来の名前でカナ表記に揺れがある場合、エラーが頻出しそうです。こういった面倒を避けるために番号で一義的に管理しようというのがマイナンバー制度の趣旨だったと記憶しているのですが、ここで別の照合要素を加えるのは、もしかすると悪手になるかもしれません。 また、DV加害者の手に渡る(被害者の元に届かない)ということは、そもそもマイナンバーを知られている時点で避けにくいようにも思われます。 少し話は変わりますが、マイナンバー制度導入直後、アルバイトとして働いてくれていた女性から「マイナンバーは絶対に教えません」と言われました。理由を聞くと、「離婚調停中・別居中の夫が公務員であり、以前も役所に提出した書類によって現住所や勤務先を知られて大変な迷惑を蒙りました。マイナンバーを職場経由で役所に提出したら、また何らかの不正でこの職場を知られて押しかけられるかもしれない」とのこと。 そんなことあるのかなぁ、と当時は思っていましたが、先日の連続強盗事件(指示役たちがフィリピンから日本へ送還された)の際に使われた名簿も、役所から流出したものでした。DVに怯える人たちに公金がわたるようにするには、相当の工夫が必要ではないかと思われます。
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