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「なんで私があなたの子どものために」 広がる「子持ち様」批判
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
全体的に自己決定感が低くなっていることが原因じゃないでしょうか。
積極的に自分の意思で子どもを持たない選択をした方は批判をする立場にはないでしょうが、子どもを持ちたかったのに(政府の無策、特に経済政策のために)持てなかった立場の方は、文句のひとつも言いたくなるでしょう。
年金にしてもそうで、賦課方式にしたのは大昔の政府であって、払っている当人が賦課方式を自分で決めたわけではありません。同様に、将来は子どもたちに支えられる方も、現在は高齢者を支えているわけで、これも自分で決めたわけではありません。
結局、こうした不満が出ないようにするには、政府・議会が政策によって多様な選択肢を担保できる社会にし、自己決定感を高めるようにしなければならないのですが、残念ながら、大半はそうでない政策ばかりを続けてきた結果、こうした社会になってしまったのでしょう。
【独自】プッチンプリン出荷停止の「主犯」はデロイト!グリコのシステム刷新で1年遅延の末に障害発生“ボロボロ案件”の実態 - コンサル大解剖
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
さて、この障害、どちらの責任で、どこまでの損害が賠償責任の対象となるのでしょうか。
システム開発の責任の所在は、開発手法(主にウォーターフォール開発・アジャイル開発の別)の違いによって変わってきます(もちろん、最終的には契約内容次第です)。
これほど大規模な影響が出るということは、開発対象は基幹システムやエンタープライズシステムなのでしょう。こうしたシステム開発の場合は、ウォーターフォール開発である場合が多く、その場合は、主に開発側に(プロジェクトマネジメントの)責任が生じやすいです。
他方で、もし本件がアジャイル開発である場合は、発注側にも一定程度の(プロダクトオーナーとしての)責任が発生する場合もあり得ます。
そして、肝心な点が、そもそも開発側に損害賠償責任が発生するのか、という点です。
一般的なシステム開発の契約の場合は、こうした際限の無い損害の発生に備えて、開発側の損害賠償責任を制限したり、場合によっては完全に免責する契約条項が規定されることすらあります。
このような基幹システム・エンタープライズシステムの開発の契約において、完全に免責とする契約条項を発注側が飲み込むとは考えづらいですが、他方で、これほどの障害が予想されたからこそ、完全に免責でないと開発側も引き受けない、とも考えられます。
さらに、完全に免責でなかった場合は、損害の対象がどこまで広がるかが焦点になります。
記事にある点で言えば、「小売店の『棚』を失うこと」のような、いわゆる「逸失利益」が損害賠償の対象となるのかどうかなどが、問題となるでしょう。
こういった損害の範囲についても、通常損害のみなのか特別損害も含むのか、直接損害のみなのか間接損害(いずれも法的な定義はあいまいです)も含むのか、現実に発生したもののみなのか発生していないものを含むのか、等の論点があります。
いずれにせよ、おそらく最終的には訴訟によって解決されるでしょうから、その際の判決には注目したいところです。
「きのう退職届出してきた」入社したばかりの新入社員がなぜ?
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
雇用の流動性が高まって大いに結構なことです。解雇規制の緩和による場合に比べて、人手不足による場合は、労働者にとっては好都合ですから、歓迎するべきでしょう。
企業にとってはいい迷惑かもしれませんが、企業には採用の自由があるわけですから、労働者の側にも退職の自由が担保されてしかるべきです(法的にもそのようになっています)。
同様に、企業には解雇規制があるともに、労働者にも「採用される自由」はありません。これもお互い様です。
人手不足になったおかげで、労働者の側の「採用される自由」の度合いが高まっているのですから、これが恒常的に続く状態を維持して、はじめて解雇規制の緩和について議論するべきでしょう。
アメリカのように解雇規制を緩和したいのでれば、アメリカのような金融政策(+財政政策)で恒常的に雇用を確保する状態にしておくことが前提です。解雇規制は緩和したい、でも人手不足は困る、という企業にばかり都合のいい話であってはならないのです。
“なりすまし詐欺広告”に対するMetaの声明に前澤友作さんら怒り心頭 「行政処分を出すべき」
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
行政処分は根拠になる法令が無さそうですので難しそうですけどね。
むしろ、組織犯罪処罰法第11条(犯罪収益等収受)の適用を検討したほうが話が早い気がします。ただ、こちらも「情を知って」(未必の故意であっても)の構成要件を満たすかどうかが微妙ですが。
逆に言えば、これほど頑なな態度は、「事情を知りませんでした」と強弁するためのパフォーマンスなのかもしません。ただ、こういう態度は、日本においては法改正等の契機になることもあるので、悪手になる可能性があります。
警察の動きが鈍そうに見えるのも、やる気の問題もあるのかもしれませんが、実働部隊としては国家警察が存在せず、自治体警察(都道府県警察)だけが実際の捜査にあたるためでしょう。担当(おそらく警視庁)が決まったら意外と早く動くと思います。
その意味でも、「日本の文化的背景」を理解しているとは到底思えない対応です。
Meta、「著名人なりすまし詐欺広告」で声明--根絶には「社会全体のアプローチが重要」
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
詐欺かどうか以前の問題として、悪用されている本人から許可を得ていなければ、肖像権やパブリシティ権の侵害となります(広告の態様にもよりますが)。このため、少なくとも本人から許可がないことの申告があった場合は、掲載を止めるよう対応するべきです。
肖像権やパブリシティー権は、財産権よりも重要な人格権の一種です。本人からの無許可の申告があったにもかかわらず掲載を止めないということは、Metaは、人間の人格権よりも自社の利益(≒金儲け)を優先している、と言われても仕方ありません。
ちなみに、これがオンラインショッピングモールでの商標権の侵害だった場合は、モール側も損害賠償の対象になり得ます(チュッパチャプス事件)。同じ理屈で判例が確立すると、もう少しマシになるかもしれませんね。
岸田総理の絶賛スピーチ「基本レベルの英語」でも大成功のナゼ - 三木雄信の快刀乱麻を断つ
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
中身はどうしたんでしょうね。このように表現で乗り切るのは、中身がない場合のテクニックだと思いますが。岸田総理自身が引用されている、安倍元総理の「希望の同盟へ」(※1)のほうが、よほど評価に値すると思いますけども。
内容について突っ込んでおくと、「日本の国会では、これほど素敵な拍手を受けることはまずありません」とありますが、外国の議会で演説する以上は、「私の政権は」と正確に明示するべきです。そうでないと、日本の有権者の総意があらゆる政権に対して冷淡だ、と誤解されます。
それから、「広島出身の私は」とありますが、官邸のサイト(※2)によると、出身地は「東京都」と記載されています。外国の議会において堂々と経歴詐称をするとは、何を考えているのでしょうか。
※1 https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page4_001149.html
※2 https://www.kantei.go.jp/jp/100_kishida/meibo/daijin/kishida_fumio.html
フリーランスの報酬減を禁止、取引1カ月以上で 公取委 - 日本経済新聞
小山内 怜治小山内行政書士事務所 代表
プレスリリースは以下のとおり。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240408_FL_publiccomment.html
施行日の予定は11月1日とのことです。
フリーランス・個人事業者に仕事を発注するほぼすべての事業者が関係してくるので、書面や業務プロセスの見直しは必須でしょうね。
差し当たり、三条通知の部分のみを確認いたしましたが、下請法の三条書面の内容と概ね共通していますが、知的財産権の取り扱いや、費用など、若干の違いがあります。
https://www.jftc.go.jp/file/05_fl_jftcmhlwguidelines.pdf (p.10以下参照)
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