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マイクロソフト、半導体を自社設計へ サーバーやPCに=関係筋
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角田 進二株式会社ailaw tech: 赤坂国際法律会計事務所 起業家兼弁護士
マスを取る時代は、水平分業を許容。 とにかく面を取らないといけないから共同で動く。 余剰ある全体最適による推進 日本はまさにここを狙う必要がある。 マスを取った以降は、状況が異なってくる。 より良いサービスを作り上げるために、柔軟性を欠いて高値の場所が削られる。柔軟性があるとしても、ユーザーが近い場所が力を持ち、スマイルカーブを描くことになる。 垂直統合により、硬直化された水平分業は仕切り直しになり、一旦は一強になる。 一強になっていくと、民主主義的な観点で矯正へ移行し、その一強が弱体化されていく。 古い一強は削られ、またマスを取る時代へ変更される。水平分業で残る企業もあるが、イノベーションのジレンマにより衰退が繰り返される。 オペレーションは強い方が利益率が上がるが、市場の目利きと迅速な行動の方が生存力は上がる、 これからは、全体最適と個への投資。例えば、国立大学の教授兼業禁止でも、異なる貢献により利益を得ることに対して、寛容な形にしておかないと、水平分業による既存企業破壊による新たな機運を作ることはできない。 日本は、一強から水平分業の時代。 アメリカは一強確立時代なのだろう。
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米上院公聴会にIT大手3社CEO、法改正の本題離れ政治論争に
Reuters
角田 進二株式会社ailaw tech: 赤坂国際法律会計事務所 起業家兼弁護士
具体的な法について理解しないと難しい。 「米国では、合衆国憲法修正 1 条に基づき、媒介者に過度な責任を負担させない様、責任免除 に関わる法規制が設けられている。具体的な媒介者に関わる規定としては、CDA (Communication Decency Act;米国通信品位法)セクション 230©が、サービス利用者から のコンテンツに関連する媒介者(プラットフォーマー)の責任(多様な責任からの保護)、 DMCA(Digital Millennium Copyright Act; デジタルミレニアム著作権法)が著作権に関わる部 分について、ある条件下での責任のセーフハーバー規定が設けている。」 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000643.pdf やはり、出版社とプラットフォーマーは違う。 「中間者が第三者から提供を受けたコンテンツを編集したり、ユーザーらに違法 コンテンツの提供を求めたりする等の場合にはセクション 230 は適用されない。 セクション 230 は、双方向コンピュータサービスによる、そのプラットフォーム上の コンテンツをモニタすることに関わるいかなる義務も除去しておる、新たな中間者およびサービスの発展のため、コンテンツベースの不法行為に関わる責任は、時にユーザー が負担することになっている。」とされ、合理的な仕組み。 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230 ここから、如何にプラットフォームが責任を負う仕組みになるかは関心がある。プラットフォーマーは、情報操作しやすい。偽装された中立性として付加的な責任を負う可能性がある。
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