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イケア、着替え時間の賃金払わず 9月から支給へ
毎日新聞
西脇 巧元労働基準監督官・弁護士・社会保険労務士・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント
上記の判例では、①実作業に当たり、作業服及び保護具等を着用するよう義務付けられ、②その着脱を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされており、③これを怠ると、懲戒処分や成績考課に反映され賃金の減少につながる場合があるには、所定始業前及び終業後における作業服及び保護具等の着脱時間について使用者の指揮命令下にある労働時間と判断されています。 一方で、同判例では、当日の作業終了後に事業所内の施設において手洗い、洗面、洗身、入浴を行い、またその後に通勤服を着用する時間については、特に使用者からこれらの行為を行うことは義務付けられておらず、当該行為をしなければ通勤が著しく困難であるとまではいえないとして使用者の指揮命令下にある労働時間ではないと判断されております。このことから、仮に、①のように実作業を行うにあたり作業服等の着用が義務付けられているとしても、②の着脱行為について事業場内において行うことが特に義務付けられておらず、あるいは事業場内で行わざるを得ないという特段の事情がないのであれば、着脱行為及びこれに付随する移動時間については、使用者の指揮命令下にある労働時間ではない、と整理する余地もあると考えられます(なお、③は①及び②の補強要素と考えられます。)。 このあたりは労基署でも事実認定と評価が分かれるところであり、記事を受けて、着替=労働時間でないことは含み置く必要があろうかと思います。
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過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮
朝日新聞デジタル
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