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兵庫・斎藤知事、“告発者捜し"指示を認める 告発文は“ひぼう中傷”と主張
Mikeko Mond○○○ ネコ労務士 CC技能士
そもそも、公益通報者保護法では、通報者の探索をすることは違反行為です(第11条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
https://www.caa.go.jp/notice/entry/026034/
皆さんの想像する通りですが、そのような動き自体が累次の告発を抑制する作用を産みますし、件の副知事の発言のように、脅しや不利益取扱いに繋がるからです。
結局、西播磨の元局長は地位を奪われて、名誉は毀損され、再就職先も無くなる事になりました。
ちなみに、副知事は斎藤県政の転覆を図る目的と見たようですが、事案の動機に私憤が混じっても公益性の判断に影響を与えないとされています。
しかし、この副知事は、すぐに退職して懲戒処分による影響(退職金等)の可能性を減じてますし、通報の保護を揺さぶる主要な点(不当な意図)に言及する等、かなり強かですね。
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Mikeko Mond○○○ ネコ労務士 CC技能士
労働施策推進法では、雇用主は労働者の雇用管理上、必要な措置を講ずることが義務付けられています。
雇用管理上の措置は、厚労省が指針「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)を出していますが、そこでは、
『顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である』とされています。
それ自体に私法的な効力があるものではありませんが、怠っていると、従業員に対する職場環境配慮義務(労働契約における使用者の付随義務)を果たしていない要因になり得ます。
本事案は、取引先を失う大きな決断ですが、雇用主としての義務を遵守しているとも言えます。
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Mikeko Mond○○○ ネコ労務士 CC技能士
米国の多くの州における労働契約の解約は、人種差別等の他の不法行為でも無い限り、自由。
理由も基準も不要だったり、いわばマネジャーの裁量ですね。
日本で行われる、一般的な配置転換や再教育等の回避措置は取られないわけですが、もともと日本の民法でも解雇は自由です。
自由市民の自由な契約。全ては平等。
しかし、戦後の人材難により、財界も支持した職務給から職能給及び生活給への変化。
そして、終身雇用が当たり前になり、解雇の判例法理が成立。そして、派遣切り等の社会不安から、労働契約法ができ、判例を明文化。
一連の経緯には、労使の力関係の差を反映した社会法の視点があります。市民法の修正です。
経済合理性と社会主義的保護の相剋。
しかし、NP民の多くは、解雇する側の立場にいるような人が多いですよね。コメント見ても。
NORMAL
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