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体操女子・宮田笙子「懲戒ではなく代表辞退」のナゼ…“喫煙・飲酒”問題で協会が認めた「内部からの情報提供」「今後のサポート」重要な論点
Number Web|選りすぐりの総合スポーツコラム
嶋名 孝次
パプちゃんに聞いてみました。(パープレキシティ) 違ってたらすみません。 「日本では、未成年者の飲酒と喫煙に関して、以下のような取り扱いがあります: 未成年者本人に対しては、飲酒や喫煙をしても直接的な罰則はありません。しかし、警察に補導され、指導を受ける可能性があります。 一方、未成年者の周囲の大人に対しては罰則が設けられています: 未成年者の親権者や監督者が、未成年の喫煙を知りながら止めなかった場合、1万円未満の科料が科されます。 未成年者と知りながらタバコを販売した者には、50万円以下の罰金が科されます。 未成年者と知りながら、または年齢確認を怠って酒類を販売・提供した者も、50万円以下の罰金に処されます。 これらの罰則は、未成年者の健康を守り、早期からの飲酒・喫煙による健康被害を防ぐことを目的としています。未成年者の飲酒・喫煙を防止するためには、周囲の大人の責任が重要視されていることがわかります。」 私の個人的な考えとしては、出場を辞退する程の事ではないと思います。理由は、法律上は未成年のため、責任を負うのは周りの大人であり、本人は反省すれば出場しても良いのではないかと思います。 また、辞退したのは「周りに迷惑をかけないため」という日本文化のように思いますが、大人が子供を守る姿を見せても良かったんじゃないかと思います。
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体操・宮田笙子選手、五輪辞退 19歳、都内で喫煙と飲酒を確認
共同通信
嶋名 孝次
パプちゃんに聞いてみました。(パープレキシティ) 違ってたらすみません。 「日本では、未成年者の飲酒と喫煙に関して、以下のような取り扱いがあります: 未成年者本人に対しては、飲酒や喫煙をしても直接的な罰則はありません。しかし、警察に補導され、指導を受ける可能性があります。 一方、未成年者の周囲の大人に対しては罰則が設けられています: 未成年者の親権者や監督者が、未成年の喫煙を知りながら止めなかった場合、1万円未満の科料が科されます。 未成年者と知りながらタバコを販売した者には、50万円以下の罰金が科されます。 未成年者と知りながら、または年齢確認を怠って酒類を販売・提供した者も、50万円以下の罰金に処されます。 これらの罰則は、未成年者の健康を守り、早期からの飲酒・喫煙による健康被害を防ぐことを目的としています。未成年者の飲酒・喫煙を防止するためには、周囲の大人の責任が重要視されていることがわかります。」 私の個人的な考えとしては、出場を辞退する程の事ではないと思います。理由は、法律上は未成年のため、責任を負うのは周りの大人であり、本人は反省すれば出場しても良いのではないかと思います。また、辞退したのも周りに迷惑をかけないため、という日本文化のように思いますが、大人が子供を守る姿を見せても良かったんじゃないかと思います。
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