ホーム
98フォロー
525フォロワー
![](/images/follow-button-off.48d7f47e.png)
![](/images/follow-button-on.6f2ba81f.png)
SBIと米運用大手フランクリンが新会社、暗号資産ETF解禁に備え
髙尾 知達Funds取締役CLO/弁護士 Fintech協会常務理事
今回の暗号資産ETFに向けた合弁は実は今年3月の国際金融都市OSAKA推進委員会の総会で北尾さんが近々発表するとコメントされていました。大阪に拠点を設ける旨の発言も含めてかなり踏み込んだ発信をされており直前の私の発言がすべてもっていかれたような感覚になったことをよく覚えています笑
既存のビジネスに胡座をかくことなく、戦略的アライアンスも駆使して常に自己変革を実践する姿勢は脱帽です。
「特に日本の運用で問題は、オルタナティブなアセットに投資する商品がほとんどない。 だから、私は米国のKKR、英国のマングループとそれぞれジョイントベンチャーを作ることに決めました。 また近々発表しますが、アメリカの仮想通貨を入れ込んだETFに定評あるところとジョイントベンチャーを 新たに作ります。それらを大阪にいずれ持ってこようと思っています。核となる骨格を作る、そしてグローバル体制を作ることによって、大阪に様々な企業が来るようにします」
「国際金融都市OSAKA推進委員会」2023年度 第2回総会 議事概要
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/12563/2023_2_soukai_gijigaiyou_1.pdf
三菱UFJ銀行など3社に行政処分行うよう金融庁に勧告方向で検討
髙尾 知達Funds取締役CLO/弁護士 Fintech協会常務理事
ファイアーウォール規制をめぐっては、22年6月より上場会社等の非公開情報等に関するファイアーウォール規制の緩和が図られており、金融審議会において金融機関グループのサービス向上の観点から今後更に議論が必要とされていました。勧告の内容をみないと報道ベースでは詳細を把握できませんが、今回の勧告事案はおそらく金融庁の処分にも繋がるものであり更なる緩和は一旦足踏みとなりそうです。
ファイアーウォール規制については一般的に銀行を核とする金融グループと独立系証券グループの間で見解対立があり(証券サイドは緩和に慎重)、今回の事案が今後の議論に影響を及ぼすことは間違いありませんが、顧客が情報管理について疑念を持つことなく、一方ではより質の高い金融サービスを享受できるよう本質的な制度設計の検討がなされることを望みます。
安芸高田市長が都知事選出馬へ 石丸伸二氏、広島
髙尾 知達Funds取締役CLO/弁護士 Fintech協会常務理事
日本を多極分散型で発展させるために都知事選に出馬、というのは斬新な切り口ですが安芸高田市長のご経験あればこそ説得力のある主張だと思います。出馬表明されたプレゼンテーションの中で今の政治家に足りないものは現在の日本、未来の日本に責任を持つ覚悟だ、と仰いました。石丸市長の言葉に強烈な覚悟を感じました。
石丸市長が描く日本の未来のために都知事としてやりたいこと、政策に興味があります。
多極分散や道州制のような地方政府の権限強化は権限や財源を求める側の地方政府の長や国家の統治機構改革として国会議員が推進するのは理解しやすいですが、いわば勝ち組である側の東京都知事としてそれをどう推進するつもりなのか、政策発表を期待して待ちたいと思います。
大音量のヤジで演説中止も 東京15区補選「つばさの党」の行為で異例の選挙戦
髙尾 知達Funds取締役CLO/弁護士 Fintech協会常務理事
実際のやりとりをいくつかYoutubeでみましたがひどかったですね。
表現の自由がとりわけ尊重されるべきとされるのは民主主義のプロセスに不可欠であることが理由ですが、このような他陣営に対する公然たる選挙の自由妨害が表現の自由により正当化されることはないはずです。公職選挙法25条は「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し…その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害した」場合「四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」と定めていますが、政治への無関心、民主主義の機能不全を一層誘発してしまいかねない今回の事案については警察にもしっかり対応してもらいたいです。
「競合への転職禁止」を違法とする米国の新規則、賃金上昇や事業創出に高まる期待
髙尾 知達Funds取締役CLO/弁護士 Fintech協会常務理事
不正競争防止の観点との兼ね合いで難しいところですね。その上で私はどちらかといえば緩和派です。イノベーションの創出にとって合理性があるとの理由のほかに、会社のノウハウなども役職員の創意工夫の集合であり個人の功績や努力は転職機会においても一定報われるべきこと、あまりに不義理な転職をしている場合にはレファレンス等のプロセスを通じて本人の評価にも反映されるため抑制原理は作用しうること、といったあたりです。もちろん、経営の立場でいえばあからさまな競合への転職は快いものではありませんが。そういえば、先日の規制改革推進会議 働き方・人への投資WGでも競業避止義務が議論されていました。
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_03human/240417/human05_agenda.html
![](/images/loading.99efa390.gif)
NORMAL
投稿したコメント