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コロナ大不況、万が一「倒産」する時に絶対にやってはいけないこと
現代ビジネス[講談社] | 最新記事
山形 康郎弁護士法人 関西法律特許事務所 弁護士
清算型の法的整理をする際の弁護士の社会的役割、意義としては、支払が困難になることによって、宙ぶらりんになりかけた様々な権利関係をきれいにしていくところにあると思っています(もちろんそれ以外にもありますが)。 昔、経営者が夜逃げをして、仕方なく従業員による債権者申立を準備していた時(現場は大混乱で従業員も弁護士も対応していました)、経営者が、戻ってきたと一報が入りました。 従業員に説明し、経営者に押印してもらう自己破産に切り替えることの了解を求めましたところ、当然のことですが、「まず、みなの前で謝罪するのが第一だ」という声が従業員達から上がりました。 私は「人としては、当然のことだし、私もそれかスジだと思う。しかし、皆さんの声を彼に伝えたら、どうでしょう、、折角、戻ってきてくれたのに、また居なくなりますよ。」と説明しました。 従業員達からは、いっせいに笑い声があがり、「腹は立つが先生の言う通りだ、とにかく、早く破産申立してもらおう」という合意形成ができ、そこから数日で破産開始決定を得ることができ、破産管財人により、債権者との権利関係の清算や未払賃金の立替払い手続が進みました。 成り立たなくなったときは、清算手続を進め、経済社会内での後始末まですることが辛いことではありますが経営者にとって、最重要事項だとお伝えしたいと思います。
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