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M&A仲介銘柄が下落率上位を独占、一部報道受け規制強化を懸念
Bloomberg
松下 朋弘ユニヴィス法律事務所 弁護士
大手M&A仲介業者にはM&A需要の掘り起こし観点から感謝をいつもしているところなのですが、それはそれとして、もともと大手M&A仲介業者は大量の訴訟を抱えていました(その訴訟が正当なものかどうかは別としてです)。その理由として、①M&A仲介事業者として通常やるべきこと、やってはいけないことが公的な水準として定まっておらず品質が担当者レベルでもバラバラなこと、②買手と売手の双方から委任を受けることで、買手か売手どちらかにパワーバランスが寄った場合に責任追及がされやすいことが挙げられると考えます。 M&A仲介業者は、両手仲介という建前で買い手売り手の双方から報酬を取っており、双方に対して注意義務を負う立場にあります。 しかし、一部の悪質な担当者の下で、買手売手のどちらかが不利益を被るような強引な成約、デュー・ディリジェンスプロセスでの不誠実な対応(なるべくリスクの小さいディールと見せかけるために情報を隠す、売主意向を笠に着てDDプロセスを縮小する)、売手買手に歪んだ情報を与えてディール自体を不当にコントロールしようとするなど、M&Aのクロージングを目指すあまり、当事者の意思や利益に反するようなことが行われることもありました。 正しくディールを進めようとするM&A仲介担当者にとっても、悪質な担当者による行いは、業界全体の評判を下げ、モラルハザードを引き起こす迷惑な行いだと思われます。MAIAの自主規制ガイドライン上もこういった行為は咎められているとは思われますが、裁判では自主規制ガイドラインがそのまま業界慣行として素直に認められるわけでもなかったため、M&Aの当事者を守るためにもこうした規制に踏み込まざるを得なかったものと思われます。
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M&A仲介業者に「死刑宣告」/自民党が「規制の網」/「利益相反」「高額手数料」にメス!
FACTA ONLINE
松下 朋弘ユニヴィス法律事務所 弁護士
M&Aのリーガルアドバイザーとして生きている身としては、大手M&A仲介事業者様によるM&A需要の掘り出しは革命的で、M&Aを必要とする事業者にとってアクセシビリティを飛躍的に高めた功績があると思っています。一方、これまでM&A実務に身を浸かってきた身としては、M&A仲介業に特段の規制がない状態が、売主・買主へ悪影響を及ぼしているのではないかと思うことが少なからずありました。 M&Aの成約報酬欲しさに、売主・買主意向を歪めて伝えるようなケース、売主・買主の無知に乗じて無理矢理クロージングをして直ちに紛争を顕在化させるケース、デュー・ディリジェンスへ不当な介入を行いリスクを隠蔽し、クロージングに向けた不安要素を買主へ見えないようにするようなケースも少なからずありました。M&A仲介業者として一般的に求められる注意義務の程度や、やってはいけない事項は早急にまとめられるべきです(現状もMAIAの自主規制ガイドラインはありますが、当該内容が裁判上実務慣行として必ずしも参照されるわけではなく、やはり国主導の規制が必要だと考えます)。 また、M&A仲介報酬の透明化に関し、自主規制団体ができたとしても、自主規制団体が真に「規制」を自主的に行えるかは疑問が残り、カルテル的な動きをしないかも含めて注目されます。さらに、自主規制団体からはみ出したM&A仲介事業者が不適切な行為をする場合に、セカンドオピニオンができるような制度も必要なのではないかと考えます。 直近では、債務超過状態にあり本来であれば再生のルートに乗せるべき事業者について無理矢理成約させるような悪質性のある事案(いってしまえば会社を売り物にした詐欺ですね)も見聞きします。本来は、裁判所の手続によって再生させられるべき会社をM&Aによって売り買いすることは、専門の弁護士や税理士によるオピニオンが求められるべきだと考えており、債務超過状態の事業者のM&Aを行うにあたっては、専門家が関与するような一定の手続規制がなされるべきでしょう。 事業者であったとしても、M&Aの経験が薄ければ容易に騙されてしまうほどM&Aの世界は奥深く、また被害金額も膨大になり得るような危険性も孕んでいます。消費者保護法制と同レベルまでとはいわないにせよ、情報の非対称性が非常に大きな世界であるため、今後の規制強化は不可避であると考えられます。
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日本は「普通の人」のレベルが普通ではない…ジョージア大使がザ・日本企業に就職して驚いたこと
PRESIDENT Online
松下 朋弘ユニヴィス法律事務所 弁護士
協調性がいい意味で業務に影響を強く与えるのは日本の職場の特徴かもしれません。一方、従業員が協調性を欠き、会社秩序を乱す場合には解雇が認められてしまうケースは勿論存在します。「優秀な中途マネージャーだが自分の仕事以外には協力せず、チームメンバーの人間に全く配慮も反省しなかった」という社員に対する試用期間明け解雇がギリギリで通らなかった裁判例を紹介いたします(東京地判平成29年1月25日)。会社側の対応が100点ならば解雇は通ったかもしれません。 行状としては、試用期間中に以下のような行為が問題視されました。 ・入社時オリエンテーションの度重なる一方的キャンセル(自分の部下を認められていないのに代理出席させる) ・フレックスタイム制のコアタイムに無断遅刻 ・自分の仕事を優先し、開催された会議に出席拒否 ・業務に必要なツールの導入をサボる ・自分のやりたい仕事しかやらないといった態度を周囲に取る ・取引先が出席する会議で、取引先の信頼を損ないかねるような勝手な言動をしたこと ・入社早々部下へパワーハラスメントを行ったこと パワーハラスメントという強力な問題と、これらの細かい事情が合わさり、解雇の合理性までは認められましたが、相当性までは認められませんでした。 このとき、会社と解雇された従業員(原告)との間では二回まで面談が行われていましたが、第二回面談では原告が業務がうまく回っていないことに対して困惑していることが吐露され、また原告において冷静さを欠くような言動があったことに対し、会社側は「みんな困ってる、そのやり方だとついてけない」など抽象的な指摘に終始してしまいました。裁判所からは、「原告が冷静さを取り戻すのをまって、あるいは第三者を交えて改めて面談を行い,原告において了解又は反論が可能な程度の具体的な事実を示しつつ,原告の反省を促すとともに,必要な業務上の指示を具体的に行うべきものであった」と判断され、面談においての寄り沿いが少なったことが原因で解雇は無効となりました。 この裁判例でいえることは、以下の2点だろうと思われます。 ・協調性を欠く従業員に対する解雇の合理性は認められること ・しかし、問題のある従業員へ改善指導をする側にも「協調性」と冷静さが求められること 一見協調性のない従業員に寄り沿う協調性も、解雇の裁判では求められていることにご留意ください。
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訴訟の可能性も…「退職代行」で会社を辞める新入社員が知らないうちに背負っている「大きなリスク」
現代ビジネス
松下 朋弘ユニヴィス法律事務所 弁護士
退職代行を使ったけれど退職ができず、結局弁護士を使う羽目になったので退職代行業者に5万円分の報酬返還請求をした裁判例があります(東京地判令和2年2月3日)。実はこの裁判例、退職代行と、弁護士法違反の関係について正面から判断をしているので内容を紹介したいと思います。 結論としては、退職代行業者は意思伝達しかできないけど、意思伝達だけやるなら非弁行為とは原則いえず適法であるといった判断がされています。 本事案では、退職希望者が退職代行業者に依頼をしたにもかかわらず会社側からは「雇用契約ではなくそもそも業務委託契約では?」といった疑義が呈され退職に関し争いが生じ、退職代行業者はこれ以上の介入はできないとしてその後の対応を退職希望者に任せてしまいました。困り切った退職希望者は、結局弁護士に退職代行の依頼をし、退職自体はできましたが、退職代行業者に依頼をしても退職ができなかったとして、退職代行業者に代行費用の5万円と慰謝料を求めて裁判を起こしました。 裁判所は、退職に必要な連絡の代行や付随的な連絡(私物の郵送依頼や離職票の送付等)までであれば退職代行業者は実施が可能であるが、法的紛争が発生した時点で退職代行業者は手出しができなくなるという一般論を示し、本件では「雇用契約か業務委託契約か」という法的紛争が発生した時点で手を引いていることから適法な範囲で業務を実施したとして、弁護士法違反はないと判断され、また5万円の請求も認められませんでした。 本裁判例における退職代行業者の振る舞いは法律に則った正しいものだとは思いますが、会社側が素直に退職を認めない場合には結局またお金を払って弁護士に依頼せざるを得ないところはきちんと周知されてほしいなと思っています。退職希望者が二重にお金を払う羽目になり、損をしてしまうためです。弁護士に依頼をしたくないのであればご自身で内容証明郵便にて退職の意思表示をしましょう。 また会社側から、突然消えるように退職をして迷惑をかけた労働者に対する損害賠償請求が70万円認容された裁判例については過去にコメントをしておりまして、レアケースではありますが私も実務でいくつか経験をしている程度にはあり得ることなので気を付けましょう。
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60歳で年収激減…再雇用か定年延長か、二極化するシニア雇用
Business Insider Japan
松下 朋弘ユニヴィス法律事務所 弁護士
定年後再雇用者の給与を正社員当時と比べてどこまで下げることができるのか、一審と二審で正社員当時の60%を下回り給与を下げてはいけないと判示された点を控訴審に差戻した最高裁判例があり(最小判令和5年7月20日労判1292号5頁:名古屋自動車学校事件)、定年後再雇用後に減収可能な範囲の判断について、司法の現場でも本判例の差戻し審における判断が期待されています。 定年後再雇用後の給与引き下げについては、同一労働同一賃金の原則(改正前労働契約法第20条、改正後パートタイム労働法第9条)に照らして違法とならないか過去に裁判はいくつか起こされており、極端なものとしては75%の給与減が違法とされた裁判例がございます(福岡高判平成29年9月7日)。ただし、基本給や賞与の定年後再雇用者の待遇差について違法と判断した裁判例はごく少数で、基本給や賞与についてについて60%を下回ってはいけないと判断を下していた前記最高裁判決の一審と二審の判断には注目が集まっていたところでした。 しかし、差戻しとなったことで、定年後再雇用者と正社員の基本給・賞与の差がどこまで許容されるのか最高裁は一旦判断を保留したことになります。 定年後再雇用者が従事する業務によってもちろんどこまで正社員時代と給与を下げていいのかは変わってくるのが大前提なのですが、私が見ている限りでは正社員時代と業務の連続性が強く認められるケースであっても大幅な減額がさせられている事例が散見されており、スキルや役割に応じた待遇を用意しようとする現代社会の流れに逆行するような扱いは個人的には好きではありません。 最高裁の差戻し理由も、正社員と再雇用者に支給される基本給の性質を精緻に検討しろというところにあるため、差戻し審でどう転ぶのかは読めないところなのですが、適切なスキルと責任には適切な待遇を用意するような判断がされることを望みます。
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「心の不調」は日本が最多 欧米や中国など調査 職場の支援に課題
毎日新聞
松下 朋弘ユニヴィス法律事務所 弁護士
日本は、国際的な比較データを見ていくと「メンタルの状況が悪化する人間の割合は多い国だが、メンタルヘルス対策も十分ではなく、適切な治療を受けられていない人が多い国」だというところがなんとなくわかってきています。 メンタルヘルスについては20年以上前から国際比較データがありまして、日本人は心の状態が「良好」と回答する割合は常に最下位付近をさまよっているのですが、精神疾患の生涯有病率は世界でもかなり低いとされています(生涯有病率はアメリカがいつもトップの方を走っていますね)。心の状態が良好ではないのに生涯有病率が低いということは、メンタルヘルスが悪化しても医療に頼る人が少ないことがいえそうです。 また、日本ではメンタルヘルスに関する職場のサポート体制についても国際比較ではあまり充実していないとされています。メンタルヘルスに関する理解の不足が、医療アクセスの不十分性と、サポート体制の不備につながっているのではないでしょうか。 日本人の「心の不調」の問題は、不調になった後に医療を含めた適切なサポートをなかなか受けられず、メンタルヘルスの悪化に対して適切な改善策を講じることが十分にできていないことに問題があるといえます。考え方はいろいろありますが、少しでも不調があれば病院にかかり、健やかな生活をメンタルヘルスを崩したみなさんには取り戻してほしいと思います。
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セクシー田中さん問題 コミュニケーション不足 日テレが調査報告書
毎日新聞
松下 朋弘ユニヴィス法律事務所 弁護士
辻村深月さんの小説『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ』のテレビドラマ化にあたって、NHK側が用意した脚本を原作者である辻村深月さんが脚本として認めず、ドラマ制作ができなくなったNHKと原作者の権利を管理している出版社(講談社)との間で訴訟になった件も思い出されます(東京地判平成27年4月28日)。この件は、出版社が原作に関する著作権管理をしている場合には、そのメディア展開にあたって原作者の意を汲むことは当然で、NHKも原作者の意向に反する脚本の製作は許されないと判断されました。講談社が原作者の著作者人格権を守り切ったクリエイターライクな事例でした。 確かに、原作者と出版社との間では、翻案権に関するライセンシングと著作者人格権の不行使に関する合意をすることが通常で、原作者から管理の委託を受けている出版社は、「契約文面」だけを見れば、サブライセンスによって原作者の意に反するようなリメイクも進められるようにも思えます。いろいろ議論はありますが、翻案権の適法なライセンシングができてしまっている場合には、著作人格権の不行使特約は有効でリメイクにあたっての改変も同一性保持権侵害にはならないと判断されることもあります(例えば、知財高判令和5年11月28日等)。この論理が幅広く通用するのであれば、今回の原作改変も著作者人格権の問題は不行使特約によって問題とはならないといえるかもしれません。 しかし、『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ』に関する裁判例や、包括的な不行使特約があったとしても著作物の性質(実用性や創作性)、利用の目的及び態様(改変の程度や目的)といった諸事情を考慮して同一性保持権の侵害を判定すべきという有力な見解(例えば、上野達弘著「著作者人格権に関する法律行為」著作権研究No.33(2006)54頁など)も踏まえると、漫画のような作者の思想とこだわりが強く反映される創作物に関しては、原作者側のリメイクに関する意向を無視することができると常に考えるのは危険で、原作者意向に反するリメイクは著作者人格権不行使特約のがあったとしても、同一性保持権の侵害と判断されるケースもあり得そうです。 本件に関して犯人探しをするつもりはないですが、著作者人格権不行使特約と翻案権のライセンシングは、常に原作者の意向を無視できる万能の契約条項ではないという感覚を持っていた方がトラブル回避ができると考えています。
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リモートワーク やハイブリッドワークの求人が減少。「柔軟な働き方」のいまを分析すると……
DIGIDAY[日本版]
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