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大阪知事「0歳児に選挙権を」 人口減対策、政策転換が必要
共同通信
「命の危険感じる」と批判 東京15区補選で妨害行為―小池都知事
時事ドットコム
松田 馨株式会社ダイアログ 代表取締役/選挙プランナー
表現の自由や選挙運動の自由については、できる限り認められるべきものと思いますが、だからといって他候補の選挙運動を妨害する自由まで認めるべきではありません。演説を聴きに集まった有権者の「候補者の演説を聴いて投票先を判断する権利」を侵害していることも大問題です。 街頭演説の映像を見ましたが、彼らは乙武候補や小池知事への誹謗中傷をするばかりで、自分たちの選挙運動はしていません。クラクションを鳴らし続ける、わざとハウリングさせる、などの明確な妨害行為をしています。 ■公職選挙法に規定はあるが 公職選挙法225条に「選挙の自由妨害罪」という規定があります。「演説を妨害し」という文言もあるため、つばさの党の根本氏や黒川氏の行動はこれに該当するように思われます。 (選挙の自由妨害罪) 第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮(こ)又は百万円以下の罰金に処する。 一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀(き)棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 ■候補者による選挙妨害については前例がない ではなぜ、警察がその場で取り締まれなかったのかというと、根本氏が立候補しているからです。警察側が根本氏から選挙妨害で訴えられる可能性もあり、過去に判例もないことからその場での対応は難しかったのではないでしょうか。 ただ乙武陣営が刑事告訴・被害届提出の手続きを進めているようですので、仮に今回の件で根本氏や黒川氏が逮捕・起訴されれば一定の抑止にはなると思います。 彼らの行動は民意を代表しているものではなく、再生数稼ぎ=金儲けのためにやっているだけではないでしょうか。こうした行為に共感する人が増えることは、民主主義の崩壊につながります。政治家に不満を持つのは自由ですが、投票所へ足を運び、その政治家の名前を書いた有権者が多数いるからこそ、その政治家は当選し権力を得ているのです。 民主主義は不断の努力によってしか成り立ちません。不満があるならまずは投票へ行く、応援したい候補がいなければ出てほしい人を口説くか、自分が立候補するなど、できることはいくらでもあります。
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