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東芝、買収案受諾を決議 国内連合が1株4620円でTOB
日本経済新聞
高橋 義仁専修大学 商学部教授
かねて観察していますが、おそらくは日本政府の意向に沿った日本企業連合が頑張って買収に参加した形で、「要請された出資比率に応じる」見込みが立ったため「国内連合が買収へ」ということになっています。ここでいう買収というのは友好的TOB(被買収側の経営陣が同意する買収)という意味ですが、それが成立するためには株主がこれに応じる必要があります。 本日終値時点の東芝の株式時価総額は1.82兆円であり、2兆円という買収額はTOBで買収される際に上乗せされる「プレミアム」としてはかなり小さめです。現時点で東芝の過半数株式を所有する外国人株主がこれに応じなければ、国内連合の買収は成立しません。 一方、東芝が選任しない別のファンドが(経営陣の同意を得ないで行う)敵対的TOBを行うことは可能で、その場合は買収額のつり上げ提案が出されます。一般的にはこの「つり上げ」よりも大きな金額で買収を再提案しないと株主の株式売却先は他の買収者(敵対的買収者)に流れるはずですが、日本企業連合はこの出資に失敗すると本業が危うくなる企業が多く含まれており、また出資者の数も多いので、出資金の増額を迫られた場合に「一抜け」されると、買収は計画通りになりません。これらが不確定要素として存在します。 そのような意味で、東芝の取締役会が受け入れ決議をしようとも、その計画通りに動くとは限りません。いずれにせよ、友好的TOBの内容が明らかにならないと敵対的TOBは行われないため、今後のごく短期間の間に事態は大きく動き、新しい局面を迎えます。
256Picks
コロナワクチン、少なくとも7783万回分廃棄 2000億円超か
毎日新聞
高橋 義仁専修大学 商学部教授
新型コロナ流行期の契約総数は予想患者数を大きく超えていたため、余ることはあらかじめわかっていました。契約しても(他国との競争の中で)供給が後回しにされるリスクや、購入したワクチン自体に問題が発生するケースを踏まえての契約でした。製薬企業としても「事業」である以上は契約した国から供給しますし、ワクチンには有効期限がありそれが過ぎれば安全上の理由から使用できず、廃棄するしかありません。 他国に譲ることも製薬企業との契約上認められていないはずです。仮に実施したとしても二次流通過程の責任は譲る側の国が負担することになります。したがって国はほとんどやっていません。ですから、報道は購入後に起こるであろうごく普通のことが記載されていることになります。 今回の報道の数字には出ていませんが、実は契約後不要になり、契約購入額から経費を引いた残金分の支払いの方がはるかに大きい金額になっていると思います。 ただし、流行当時、「日本へのワクチンの供給はなぜ遅いのか」という論調の報道が多く出されていることについても十分に検証する必要があります。当時はワクチンの購入を急いでいたという事情から、調達先を複数確保する戦略を急いでいたわけです。検証は必要ですが、誰かを責める必要には至らないと思います。 例えば2021年12月末の時点では、契約の進捗は称賛されていました。コメントには報道された政府の契約数を分析して記載しています。 「厚労省、モデルナ製ワクチン1800万回分追加購入 武田薬などと合意」(Reuters 2021年12月24日) https://newspicks.com/news/6499828?ref=user_1310166
66Picks
4月から「マイナ保険証」を使わないと医療費アップに!対策を知って備えよう
Diamond Online
高橋 義仁専修大学 商学部教授
保険証を使った場合の料金の詳細は、厚労省が閣議を経ずに決めています。保険診療点数と呼ばれる価格提示の仕組みは、医療技術料、薬剤費など、保険医療のすべてに及んでいます。4月は年1回の万単位近くに及ぶであろう改訂のタイミングにあたります。「マイナ保険証を使うか否かで差をつける」という部分は、制度全体からみるとごく些細な部分です。 その他の一例をあげます。長期入院の診療報酬を下げる点数制を作ると病院は一旦転院を促すインセンティブを持ちます。ジェネリック薬を選択できる処方箋を書けば報酬が加算される点数制を作ればジェネリック薬への移行促進が図れます。 本来、この「さじ加減」は医療行政に使われるものですが「マイナンバーカード」の使用を促進させたい中央行政が「簡単迅速でありながら効果絶大な仕組み」を活用しているわけで、背景に政府からの強力な指示があってのことでしょう。 マイナンバー(社会保障番号とよみかえても良いと思います)の導入に関して本来の必要性の議論を行わず、複数の選択枝を併存のうえ、取得するとポイントをつけたり、マイナンバーを使わない側にペナルティーをつけたりするなどで導入を促進しているわけですが、「取得任意」とする出発点に一番の疑問があります。
204Picks
TOBの対象拡大、市場買い付けにも義務化 金融庁検討
日本経済新聞
高橋 義仁専修大学 商学部教授
日本のTOB(株式公開買い付け)は、ある企業の株式を大量に取得したい場合に、株式市場外において、一定の価格で一定の期間に一定の株数を買い取ることを表明し、不特定多数の株主から一挙に株式を取得する方法です。例えば、市場価格が1,000円の場合、買い付け価格は1,300円というように提示されます。公表した買付価格で買うため、資金計画が比較的容易で、期限までに買付予定数の株式が集まらなかった場合はキャンセルすることが可能というのが基本形です。この場合、市場取引される株価の急上昇が最初にみられ、もしTOBがキャンセルされれば急上昇からの急落という投機的な状態が株式市場に生まれます。 日米では規制対象になっていない「買収防衛策」が英国では原則禁止されていることからみても、英国の株式市場内外に対するTOBのルールは「買収防衛」が主な目的ではないようです。英国では、30%以上の議決権に係る株式を取得したい場合に、すべての株主に対して、過去12カ月間の最高買付価格で、現金を対価として公開買付を行い、応募のあったすべての株式を取得しなければならないとしています。買収者に覚悟を持たせ、投機的相場の形成を抑制、また少数株主を保護する意図がみえます。 参考資料:「英国のTOBルールと今後の日本の制度のあり方」(2009年7月7日 独立行政法人経済産業研究所) https://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/09070701.html
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ノババックス、事業継続巡り不透明感 コスト削減へ
Reuters
高橋 義仁専修大学 商学部教授
製薬企業の事業特性として、(1) 研究開発から製品化が成功する確率はごくわずか、(2) 成功すれば無市場から莫大な市場が生まれることがある、その結果、(3) 製薬企業は特定の製品または製品領域に依存しやすい、(4) その市場が継続的に拡大するどころか存続すら保証されない、(5)市場どころか製品そのものに副作用のリスクを抱えているため新たな出現や頻度の変化が判明した場合は即時撤退を余儀なくされる などがあります。 医薬品はエビデンス(使用実績)ベースで次の使用が決まります。一方で、同目的異系統の医薬品は代替に必要と考えますが、温存(セカンドチョイス)される傾向にあります。ノババックス社の新型コロナワクチン(組み換えタンパク型)は、現在まで主流としては選択されておらず、事実上各国統制下の供給状態のなかで相当に限定されており、セカンドチョイスともいえないでしょう。 流行性の感染症に関わる医薬品については、財力が高い企業が技術力がある企業を有利に買収して当該領域に参入したケースはみられますが、ビジネス上のリスクが高いため、多くの製薬企業にとっては最も積極的な研究開発の対象にはなりません。しかしながら、ビジネス上のリスクとは別に国家や人類の脅威にはなりえるため、国家等の公的資金による支援が必要な領域ではあります。
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国内初の経鼻インフルワクチン 厚労省の専門部会が使用了承
テレ朝news
高橋 義仁専修大学 商学部教授
インフルエンザウイルスA型2種類とB型2種類の弱毒生ワクチンを混合して、鼻腔噴霧型としたインフルエンザワクチンです。国内初になる経鼻投与のインフルエンザ予防ワクチンですが、点鼻製剤のため、注射を嫌う方にも投与しやすいという特徴があります。使用法は、通常は臨床試験により確認された内容に基づきます。報道によると、日本の承認で想定される用法用量は「2歳以上19歳未満鼻腔内噴霧」とのことですが、海外では「2歳以上49歳以下」の接種が認められていることが多いため、日本で20歳以上が外される何らかの理由がありそうです。 通常インフルエンザウィルスが侵入する経路である鼻腔で、活性を低下させたウイルスで免疫を作ることに特徴があります。特徴的な副反応として半数弱で鼻水症状が出ます。10%程度に軽い風邪のような症状、まれに発疹や蕁麻疹、ごく稀にアナフィラキシーのような副反応が出る点は、他のインフルエンザワクチンと同様です。 カナダのメディミューン社(現在、英アストラゼネカ社の子会社)が開発し、現在は世界市場でアストラゼネカ社が販売しています。2003年に米国食品医薬品局(FDA)、2011年に欧州医薬品庁(EMA)で承認されています。 日本でも2016年に申請が出されましたが、これまで承認されませんでした。日本の医薬品審査当局が日本での臨床試験を求め、日本で行った臨床試験において計画通りの手順で実施できず、さらに審査にも時間を要したためとされます。 これまで海外で承認されている医薬品であっても、多くのケースで日本での臨床試験が課されました。他国での臨床試験の信頼性の再検証や人種による特性を考慮した成績を求めていたためですが、海外企業には日本市場への参入障壁になっていました。新型コロナワクチンの承認プロセスでこれが撤廃されたとみられることから、インフルエンザ点鼻薬との整合性が取れなくなったものを修正したのだと思います。
76Picks
そごう・西武売却でセブンの株主が仮処分申請へ
東洋経済オンライン
高橋 義仁専修大学 商学部教授
セブン&アイ・ホールディングス(7&I)が保有する「そごう・西武」の株式売却を巡って、7&Iの株主の一部が7&Iの取締役に対して売却(資産処分)をやめることを求めて訴訟するという話のようです。記事を読む限りにおいては、有志が計画している仮処分申請が司法判断を経ることにより実現する可能性は低いと思います。 この財務方針(株式売却)によって企業が損失を被ったことを7&Iの株主が立証しなければ勝訴できませんが、その前の段階の「損をする可能性が高度に想定されるのでやめさせるよう、仮の処分」を裁判所に求めるものです。 株主と言えども「結果のはっきりしない事案に対して強い制限をつけさせるもの」ですから、高度に合理的な説明がないと、この訴えが裁判所に認められることはありません。また、仮に仮処分が認められて株式売却が仮に差し止められた場合、その後この仮処分申請の内容が誤りだった場合は、7&Iの経営陣から逆に訴えられるリスクを引き受けることになりますが、その場合の責任は、仮処分申請を出した株主ということになるため、仮にそうなれば株主側に大きな責任(補償の支払い)が発生するため、「そんなリスクを負うよりも株式を売却した方が良いのでは?」と個人的には思います。 また今回の場合、仮処分申請のための準備金の意味合いとして、多額の供託金の準備を裁判所から求められることになると思われます。原告予定者がこれを本当に準備できるのかわかりません。 何よりも、善管注意義務は、「不正を知りながら融資を進めた」「粉飾決算を歴代経営幹部の申し送り事項にして企業に損害を与えた」レベルで認められているもので、判断が分かれるようなケースにおいて「義務違反」にはなりえません。もしそれがまかり通るのであれば、業績が低下した企業の取締役はこの訴えにより個人賠償を負う可能性がありますが、現実にそのようなことはありません。 仮に仮処分申請を試みたとしても、現実に気づき取り下げることもあり得ると思います。仮定の話が幾重にも含まれる記事内容ですから、記事の印象では判断しない方がよいと思います。
110Picks
小児がん・難病治療薬の「ドラッグラグ」解消へ、新制度検討…米の法制度を参考に
読売新聞
高橋 義仁専修大学 商学部教授
製薬企業は私企業ですので市場に基づいて動きます。国家はこれをコントロールする立場です。市場原理を踏まえた政策が求められるでしょう。医薬品産業の主なマーケット的、政策的視点は以下の4点です。 1 日本の医薬品価格は基本的に国家が設定 日本は国民皆保険という制度上、国家は保険適用する代わりに「薬価」を設定する権限がありますが、この薬価は米国と比べて抑制される傾向にあるほか、毎年下げられるのが現状です。一方米国では、製薬会社は物価上昇を加味して毎年のように上げます。先に日本で薬事承認されるとその価格が国際的に影響するため、グローバル企業は日本での先行承認を避けていると思われます。日本の薬価は、海外の価格がある場合は参照されるため、海外での開発を先行させることは企業の理にかなっています。 2 日本は臨床試験の難易度が高い 登録患者の確保が難しいことが主な理由です。国民皆保険制度のため、承認された医薬品が保険の範囲で安価に提供されていることから、患者の自己負担が欧米(の保険未加入者)とくらべ、臨床試験に参加してもらうことが難しいとされます。 3 海外での承認が日本で有効 以前は海外で承認されている医薬品であってもほとんどのケースで日本での臨床試験を課していました。これが参入障壁になり、海外の製薬企業からは「見直しを求める要望」が強く出されていました。新型コロナワクチンで、これが完全に撤廃されたことから、今後も日本での臨床試験は不要だと思われます。2の理由と合わせて、研究開発を海外に移す動機がさらに高まります。 4 小児治療薬について 「少人数の患者しかいない」ケースを指す場合、製薬企業としては採算性がとれないことからできるだけ避けてきたと思います。希少疾患薬は米国で先行研究開発されることがほとんどです。自由に価格をつけることができれば研究開発への経済的動機は高まります。 小児専用薬を除いて、「大人と同時に開発」は国際手順書に従う限り、どの国もできません。「米国の法制度」は、「できるだけ速やかに小児用も開発」という意味になります。日本では、小児の臨床試験実施は参加者を集めてくることの難易度はさらに高いと考えられます。自国での臨床試験ができない国で、他国に先行して医薬品を市場に送り出すことは困難です。 以上(3以外)をバランスよく改善することが必要と思われます。
13Picks
ファイザー、シージェン買収に向け交渉-報道
Bloomberg
高橋 義仁専修大学 商学部教授
細菌やウイルスなどの異物(抗原)が体内に入ると体を守るために様々な「抗体」がつくられます。抗原には抗体と結合する様々な種類の部位がありますが、そのうちの1種類の部位だけに結合する抗体を特定して作り、クローン技術を使って増殖させたものがモノクローナル抗体です。(医薬品はその通り行くとは限りませんが)本来、特定の作用だけを期待される目的で作られます。新型コロナウイルス用の抗体医薬品にもこの技術が応用されています。 このモノクローナル抗体は応用範囲が広く、例えばがん化した部位に発現・存在する抗原だけに対するモノクローナル抗体に低分子化合物などの医薬品を結合させると、理論上は標的部位に医薬品を運びピンポイントでがん細胞を攻撃することができるとされます。このタイプの医薬品の歴史も25年以上あります。 米シージェン社は、疾患の引き金となる抗体を特定し、その抗体を作成する高い技術を有するバイオテクノロジー企業であり、がん治療のための治療薬開発に強みを有するとされています。 今回のようは報道がされれば、大きなプレミアムがついて買収価格が上がることが一般的です。受益者は誰かという視点でみれば買収されたくない側が「ただの噂」をリークしたのかもわかりません。実際に交渉に入ると守秘義務契約が結ばれ、交渉内容は出てこなくなります。 「火のないところに煙は立たぬ」だとは思いますが、今回の報道内容からするとこの買収への反対者の存在が見えるため困難が予想されます。財力が解決するかもしれませんが。
60Picks
新型コロナの起源、研究所から流出の可能性高いと米当局-報道
Bloomberg
高橋 義仁専修大学 商学部教授
米国エネルギー省は、「中国の研究所での事故を介してウイルスが拡散した可能性が高い」と考えているということです。米国では、他の4つの「調査・諜報部門」は自然感染の結果である可能性が高いと分析し、他の2つは未定としています。. 米エネルギー省は米国の国立研究所のネットワークを監督しており、そのうちのいくつかは高度な生物学的研究も行っています。しかし今回の報道にある「新たな情報」を知りたいと思っても、記事の根拠である「機密報告書」は現時点では公開されていません。 報道の範囲からある程度わかることは、エネルギー省を含む7機関の報告書の結論のベースは「インテリジェンス」と呼ばれる技法によるものだということです。インテリジェンスの構築にはいくつもの手段があります。今回のケースはおそらく時系列分析による関連性の類推が分析の中心で、その結論がそれぞれの分析官によって異なるからだと思います。 リスク管理のために国家が可能性を認識することの重要性は理解できます。インテリジェンスは、クライアント(報告先)が望む意見を報告書に上げることとは異なります。インテリジェンスの基本技法については、最も確からしいインテリジェンスを見極めるために、複数の機関が実施することは有効な手段だと考えられますし、米国はこれを実践しているとされています。
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近く承認へ、「やせ薬」セマグルチド乱用への不安
東洋経済オンライン
高橋 義仁専修大学 商学部教授
「乱用への不安」と書きながら、効能外の内容を話題にするという点で違和感がある記事です。セマグルチドの投与対象は現時点では「2型糖尿病」であり、この病名の診断を受けてからの投与が必要です。高額な医薬品ですし、適応疾患以外で投与した場合、保険償還は受けられず、保険を使用した場合は査定の対象であり、査定された薬剤費は通常医療機関の持ち出しになります。 一般的に医薬品は、頻度には差があるものの死亡を含む重篤な副作用の発現が避けられないため、得られるベネフィットと副作用の損失をそれぞれの可能性を考慮して投与対象を設定し、多数例での実際の臨床試験で投与対象で成果をみて、対象疾患や用法用量(投与方法)が決定されます。しかし対象でない場合は、「未確認リスク」を自らが引き受けることになります。 「医薬品被害救済制度」とは、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度で、主に製薬企業が拠出しています。一般的に過失のない副作用の発現は(確率により出現する問題であることから)製薬企業や処方した医師の責任ではありません。しかし、対象疾患や用法用量を逸脱して使用された場合は「医薬品被害救済制度」の対象にはなりません。処方した医師や投与を希望した方がすべての責任を負います。 さらにこのセマグルチドの場合は、投与対象が「2型糖尿病」であるか否かに関わらず、妊婦、妊娠している可能性のある女性が摂取すると危険であると推察されます。皮下投与用されたセマグルチドを用いた動物試験のデータでは、「臨床用量以下の量」で胎児毒性、早期妊娠損失、骨格異常及び内臓異常の発生頻度増加が認められています。さらに動物実験で乳汁中への移行も報告されていることから、乳児に授乳させた場合には乳児の骨格や内臓の形成に対する異常も危惧されます。 以上のことから、医師が効能外の「単なるダイエット目的」にこの医薬品を勧めて処方することはありませんし、処方された患者本人が第三者に転売または譲渡することは「医薬品医療機器法」違反であり、刑事罰の対象になります。
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コロナ診療、一般病院で 5類移行後1.5倍に拡大
共同通信
高橋 義仁専修大学 商学部教授
新型コロナ拡大時からほとんど進展しないのがこの話題です。2類時も一般の医療機関が新型コロナの診察にあたれないわけではなく、医療機関の判断で「受けられない」と断っていたものです。しかし2類の場合には、行政が患者をできるだけ捕捉した上で(行政の意が通る)「指定医療機関」を確保していたため、どこも診療に参加しないという状態にはなりませんでした。 現実に新型コロナ患者を受け入れると、感染性の高い新型コロナウイルスにより免疫の低下した入院患者に感染が拡大して院内でクラスターが起きることが危惧されます。そのため、病床や導線を分け、特別な感染対策が必要になるため、これを避けてきた医療機関が多数に上るのが実態だと思います。多くの補助金はベッドや設備を確保するところについていたため、設備は確保したが患者は事情があり受けられないとしていた医療機関が新型コロナ蔓延で利益を上げていたようですが、行政から指定された「指定医療機関」は費用が嵩み経営は大変、従事者は疲弊し労務問題が発生するといった状況でした。 今後「一般病院で1.5倍」については、2類ではできた「指定」が5類になるとできなくなるため、「一般病院で1.5倍に拡大しないと感染拡大時の医療は崩壊する」という意図で設定されていると思います。しかし、費用対効果の低い新型コロナ患者を積極的に受け入れようとする医療機関が1.5倍に増える裏付けが取れたとする報道ではありません。「政府が各都道府県に1.5倍を確保するよう通達する」ということだと思います。 東京都は、医療機関の無償による参画はあまり期待できないと考えているようです。 「東京都『5類』移行後専用病床確保へ 補正予算計上で最終調整」(NHK 2023年2月14日) https://newspicks.com/news/8113548?ref=user_1310166 なお、 医師法19条1項(応召義務)は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と定めています。医師の国に対する義務であり、診療時間内・勤務時間内に、当該診療機関では対応できない病状であるなどの例外がない限りは義務を負うと解釈されています。
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