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山形県で1日1回笑うことが努力義務に。「笑うに笑えない」条例と反発も
ハフポスト日本版
西 愛礼後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)
県の役割はともかく市民の努力義務まで規定しなくてもよかったのでは。 山形県笑いで健康づくり推進条例(仮称)素案 はこちらのようです。 ↓ (目的) 県民笑いの日等を定めるとともに、県、事業者及び県民の役割を明らかにすることにより、明るく健康的な県民生活の実現に寄与する。 (県民笑いの日及び県民笑いの推進週間) 県民の関心と理解を深めるとともに、笑いによる心身の健康づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、県民笑いの日及び県民笑いの推進週間を設ける。県民笑いの日は8月8日とし、県民笑いの推進週間は同日の直前の日曜日から当該日曜日の次の日曜日までの8日間とする。 (県の役割) 県は、健康、医療、福祉等に関する団体及び笑いに満ちたまちづくりに取り組む者等と連携し、県民の笑いによる心身の健康づくりに関する意識の啓発に努める。 (事業者の役割) 事業者は、笑いに満ちた職場環境の整備等、従業員の笑いによる心身の健康づくりを推進するよう努める。 (県民の役割) 県民は、1日1回は声を出して笑う等、笑いによる心身の健康づくりに取り組むよう努める。 (個人の意思の尊重) 県、事業者及び県民は、この条例の実施に当たっては、個人の意思を尊重する。 https://jimin-yamagata.com/file/240123_opinions.pdf
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