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東京地検特捜部検事の取り調べ 違法と被告が賠償求め提訴へ
西 愛礼後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)
取調べ録音録画に次のような検事の発言が記録されていたとのこと
・「検察庁を敵視するってことは、反社や、完全に」
・「捜査機関がなめられたと思ったら、どうするか考えたら分かるはずや」
・(黙秘に対して) 「子どもでも、そんなことせんぞ。たちの悪いやくざの組長ぐらいやで」
現在、取調べの録音録画に取調官の不適切発言がある含まれていたという裁判が全国で3件提起されており、これが4件目になります。
取調べの可視化が意義を発揮し、取調べの問題点を把握でき、裁判での立証も可能になった結果、全国的に問題のある取調べが今も行われていることが示せるようになったのだと思います。
手術なしで性別変更認める 外観要件は違憲疑い、広島高裁
西 愛礼後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)
手術せずに戸籍上の性別を変更できるという決定が出た後、トイレやお風呂に異性の身体をした人が入ってくるという話題が再燃していますが、戸籍と風呂・トイレのルールは別で、戸籍があれば入れるわけではありません。これは、関連する昨年の意見決定において、三浦守最高裁判事が補足意見を書いています。解説記事を書いたのでご参照ください。
【解説】性同一性障害特例法の生殖不能要件違憲決定
https://newspicks.com/topics/criminaljustice/posts/7?invoker=np_urlshare_uid9426411&utm_source=newspicks&utm_campaign=np_urlshare&utm_medium=urlshare
なぜ無実訴えるほど長期拘束 元裁判官が訴える「人質司法」の違憲性
西 愛礼後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)
人質司法についての私見を掲載いただきました。
> 二度と人質司法で苦しむ人がでないよう、憲法やグローバル・スタンダードに沿った是正が必要不可欠です
角川人質司法違憲訴訟の弁護団HPはこちらです。訴状も公開しています。
https://t.co/mwatce3Pnz
また、人質司法を終わらせるためのオンライン署名が21000通を超えました。ご協力お願いします。
https://www.change.org/p/%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%81%A7%E7%84%A1%E5%AE%9F%E3%82%92%E8%A8%B4%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%BB%E3%81%A9%E5%8B%BE%E7%95%99%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B-%E4%BA%BA%E8%B3%AA%E5%8F%B8%E6%B3%95-%E3%82%92%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%88%E3%81%86
私は角川さんが人質司法でとても苦しんだことを知っていることに加えて、もっと良い裁判所になって欲しいと思っていて、司法や裁判官を信じているからこそ、裁判(人質司法違憲訴訟)を通じて人質司法を是正したいと思っています。"元"裁判官だからこそ見えるもの、できることがあるはずです。
(耕論)「人質司法」の問題点は 西愛礼さん、大川原正明さん、菅野志桜里さん
西 愛礼後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)
有料記事ですが、私の意見が今朝の朝日新聞「耕論」に掲載されました。
西「私は、裁判所が公平な裁判を受ける権利を侵害するということはあってはならないと思います。二度と人質司法で苦しむ人がでないよう、法制度、解釈運用、法適用、検証の全てにわたって、憲法やグローバル・スタンダードに沿った是正が必要不可欠です。」
大川原化工機冤罪事件の大川原正明さん「裁判所が刑事司法の原則どおりの判断をしてくれないことに、強い失望を感じました」
元検察官の菅野志桜里さん「全国の裁判官が、不公正な基準・非人間的な判断を公平に繰り返した結果の集積がまさに人質司法です」
山形県で1日1回笑うことが努力義務に。「笑うに笑えない」条例と反発も
西 愛礼後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)
県の役割はともかく市民の努力義務まで規定しなくてもよかったのでは。
山形県笑いで健康づくり推進条例(仮称)素案 はこちらのようです。
↓
(目的) 県民笑いの日等を定めるとともに、県、事業者及び県民の役割を明らかにすることにより、明るく健康的な県民生活の実現に寄与する。
(県民笑いの日及び県民笑いの推進週間) 県民の関心と理解を深めるとともに、笑いによる心身の健康づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、県民笑いの日及び県民笑いの推進週間を設ける。県民笑いの日は8月8日とし、県民笑いの推進週間は同日の直前の日曜日から当該日曜日の次の日曜日までの8日間とする。
(県の役割) 県は、健康、医療、福祉等に関する団体及び笑いに満ちたまちづくりに取り組む者等と連携し、県民の笑いによる心身の健康づくりに関する意識の啓発に努める。
(事業者の役割) 事業者は、笑いに満ちた職場環境の整備等、従業員の笑いによる心身の健康づくりを推進するよう努める。
(県民の役割) 県民は、1日1回は声を出して笑う等、笑いによる心身の健康づくりに取り組むよう努める。
(個人の意思の尊重) 県、事業者及び県民は、この条例の実施に当たっては、個人の意思を尊重する。
https://jimin-yamagata.com/file/240123_opinions.pdf
旧優生保護法は違憲、最高裁 強制不妊、国に賠償責任
西 愛礼後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)
憲法違反は明らかでしたが、除斥期間という期間内に権利を行使しなかったため権利が消滅したという反論がなされ、裁判所によって判断が分かれていました。これに対して最高裁は今回、「上記請求権が除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができると解するのが相当である。」という権利濫用法理によって権利消滅の主張を認めず、過去の判例を変更しました。
今回の判決文は弁護団がアップロードしており、こちらから見ることができます。
http://yuseibengo.starfree.jp/archives/2761
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