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スカイマーク、1億円に再減資=増資後も税負担軽減―来月下旬

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    スカイマークが昨年12月に無償減資をして資本金を90億円から1億円に減額していましたが、今回は20億円を増資したうえで、すぐに減資して資本金を1億円にする予定とのこと。
    増資の際は半額以上を資本金にしなければならないので、恐らく増資の20億円を資本金10億円、資本準備金10億円とした上で、すぐに減資して資本金10億円を取り崩すのでしょう。目的は税制上の中小法人に該当するため。欠損金の利用制限や外形標準課税の課税を逃れるためです。現行の制度上は全く問題ないです。

    これだけ減資スキームが横行すれば、会計検査院は問題視するでしょうから、年末の税制改正大綱には何かしらの改正案が盛り込まれるのではないでしょうか。
    あくまで予想ですが、改正案としては、資本金だけでなく純資産の金額や税制上の資本金等の額、売上高などを中小法人の判定要件として追加してくることなどが考えられると思います。


注目のコメント

  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    この減資、脱税か節税かどちらかと言えば、節税です。
    法律は文理解釈を行うのが大原則ですし、法人税法や租税特別措置法で
    種々の税制優遇を受けられる中小法人(中小事業者)の基準を
    「資本金1億円以下」と明文化している以上、
    どんな手法で1億円以下になったとしても、1億円以下の中小法人には
    税制優遇を与えるべきですし、実務もその考えで対応しています。


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    フューチャー株式会社 取締役兼フューチャー経済・金融研究所長

    制度として資本金を少なくすることで税負担を軽減できる趣旨が明文で書かれているのであれば、その利用を考えるのは経済主体として当然と感じます。

    そのうえで、このような制度は、日本において「資本金の少ない企業」を相対的に多く作り出す方向に働くことは否めません。これが日本の長期的な産業政策として妥当かどうかは、政策当局が不断に考えていくべきだと思います。


  • 大阪府庁

    スカイマークのプレスリリースによると、増資前後で持株比率に変更はないとのことです。

    インテグラル株式会社及びその関連会社が運営・助言するファンドの合計50.1%
    UDSエアライン投資事業有限責任組合33.4%
    ANAホールディングス株式会社16.5%

    50.1+33.4+16.5=100(!?)

    まだ、再上場してなかったんですね。

    プレスリリース
    『当社の増資及び資本性劣後ローンによる資金調達並びに資本金等の額の減少(無償減資)について』
    https://www.skymark.co.jp/ja/company/press/pdf/__icsFiles/afieldfile/2021/08/26/20210826_press.pdf


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