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離婚後の共同親権が可能に 改正民法が成立 77年ぶりに見直し

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    ユニヴィス法律事務所 弁護士

    子どもの福祉に適う制度としては、養育費の立替払いと国による徴収制度を優先的に導入してほしいです。日本人で離婚した別居親の四分の三程度は養育費を支払っておらず、子どもの貧困に直接影響していると考えられます(児童の権利条約に基づく審査でも、子の養育費についてはたびたび指摘がされており、困窮する同居親への社会的援助の必要性がいわれています)。

    せっかくなので諸外国の養育費制度を紹介します。いずれの国も、行政による立替払と別居親への国からの請求が制度として用意してあります。

    アメリカでは、社会保障給付として同居親に直接養育費を公的機関が支給をし、養育費相当額を別居親から給与天引や税金還付との相殺の形で強制徴収する形をとります。
    スウェーデンでは、自由な協議により一定の養育費を同居親と別居親で決定をし、当該養育費の水準が公的基準に満たなかったり、任意での支払が滞っている場合には公的機関が直接養育費を同居親に養育費を立替払いをし、親同士で決めた支給額の限度で行政が別居親から徴収する形をとります。
    フィンランドでは、別居親が養育費を支払わない場合には、公的機関から養育費手当が支給されます。行政は、別居親から養育費相当額を徴収しますが、フィンランドでは国民の財産が日本よりも厳格に政府から把握されており、実効的な給与天引きなどの強制執行手続により養育費相当額が回収されます。
    イギリスでは、養育費の公的水準が決められており、別居親からの養育費支払額が当該水準に満たない、又は一切支払がない場合には、公的機関が同居親に対し養育費を支給し、行政が別居親から徴収する形をとります。このとき、CMSによる給与天引や強制執行を行うことができます。
    ドイツでは、別居親が養育費を十分に支払わない場合には、養育費立替払い制度によって国から最低養育費の金額の支給を受けることができ、行政が別居親から徴収する形をとります。
    フランスでは、未払の養育費がある場合には、その前払として行政が家族支援手当を同居親に支払い、行政は別居親に対して養育費の取り立てを行い、取り立てにあたっては強制執行を実施することもできます。
    韓国では、養育費の未払があった場合には養育費一時緊急支援という給付を受けることができ、また養育費を支払わない別居親に対しては養育費直接支給命令という制度により給与天引きの形で強制徴収が可能です。


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    天文物理学者BossB/信州大学准教授

    親権と呼ばれている「権利」は、親の権利ではなく、子供の権利であると、認識されるべきだと思います。子供が衣食住満たされ、心豊かに、人間らしく育つ権利。


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    東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 小児科医・アレルギー科医・医学博士

    子どもに対する緊急の医療的行為が必要になった場合に、同意はどうなるのでしょうか…
    あまり益が少ないように思うのですが、専門家の意見をお聞きしたいところです。


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