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ヒルドイド、10月に自己負担増 保湿薬、医療費抑制で厚労省

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    元厚労省官僚、元衆議院議員 元厚労省官僚、元衆議院議員

    大きな誤解があると思いますが、ヒルドイドに限った話ではなく、また、「先発品自体の価格を引き上げる」のでもなく、本年10月1日から、患者自身が「後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合に、「先発品とジェネリックの差額の4分の1」を患者自身が負担する仕組み(選定療養)が導入される」ということです。
    (ヒルドイドで問題になっている「対象疾患外での処方」の問題では無く、対象疾患の処方をジェネリックに誘導したい、という話です)

    ・「後発品を使用できる状況で、あえて薬価の高い先発品を選択する患者には、相応の負担をしてもらう」という考えに立ち、「先発品とジェネリックとの価格差の一部」を保険給付から除外する(全額患者の特別負担とする選定療養)というものです

    ・院外処方・院内処方ともに適用されるが、「入院患者」は対象外

    ・「医療上の必要性がある場合」「後発品が入手困難な場合」には患者に特別負担を求めない

    ・対象となる先発品は、「後発品が上市されてから5年経過」又は「後発品置き換え率が50%以上となった」もの(2023年度ベースで660成分)


    具体的には、例えば、先発品500円、ジェネリック250円で、3割負担の場合、自己負担額は次のように変わります

    <現在>
    後発品 75円(250円×0.3)
    先発品 150円(500円×0.3)

    <本年10月1日から>
    ・後発品 75円(250円×0.3)(変更無し)
    ・先発品 200円(50円増)

    (計算方法)
    ・選定療養部分 68.75円
    (500円-250円)×4分の1=62.5円が選定療養となり、ここに消費税(10%)が上乗せ(保険外診療の部分には消費税が課される)
    ・3割負担部分 131.25円
     500円(長期収載品価格)から62.5円(選定療養部分)を除外した437.5円の3割

    ・両者を合計した患者負担総額:200円

    制度変更後は、ジェネリックの薬価が低いほど、先発品を選択した場合の負担が大きくなります。
    具体的には、先発品が上記と同様の500円で、後発品が150円のケースで、先発品を選択した場合、制度変更後の患者負担は、220円((500-150)×4分の1×1.1=96.25円と、(500-(500-150)×4分の1)×0.3=123.75円の和で220円)となり、70円アップです


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    専修大学 商学部教授

    「ヒルドイド」という商品名で処方されている医薬品(一般名:ヘパリン類似物質)は、医療用医薬品(保険適用薬)です。医療用医薬品とは、医師が診断した上で発行する処方箋に基づいて、薬剤師が調剤して渡される薬です。

    「ヒルドイド」を次の疾患以外で保険使用する(してもらう)ことは認められません。
    血栓性静脈炎(痔核を含む)、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患(注射後の硬結並びに疼痛)、凍瘡、肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予防、進行性指掌角皮症、皮脂欠乏症、外傷(打撲、捻挫、挫傷)後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸(乳児期)

    ヒルドイドのような長期に医薬品として薬価掲載されている医薬品は、政府の裁量により、度重なる薬価切り下げが行われています。現在は最も使われている「ヒルドイドソフト軟膏」では、薬価は25g入りで600円弱とかなり安い価格になっており、医療保険が適用されれば、3割負担の約180円で入手できる計算です。「ヒルドイド」の主成分「ヘパリン類似物質」含有の一般用医薬品(薬局で処方箋なしで買える医薬品)もありますが、医療用医薬品の「ヒルドイド」と比べるとかなり高い価格で販売されています。

    このような経緯から、おそらく不正に入手された「ヒルドイド」が、転売され、利益を上げるものが出てきているようです。なお、医薬品の販売許可を持たない者が医薬品を販売したり譲渡したりすると、医薬品医療機器等法(薬機法)第24条第1項の無許可販売に該当することになり、刑事罰として3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科される(薬機法84条9号)といった、相当に重い罪に問われます。

    「『ヒルドイド』の違法な入手が急増していて、保険財政を圧迫する原因になっているから」とし、「先発薬の自己負担を特別に引き上げる」というのは、本来筋が通りません。まずは違法行為の取り締まりを強化すべきですが、不十分と思えるため、単に特定の医薬品の自己負担(原則3割)を引き上げる口実に使っているという解釈をせざるを得ません。(実際、「ヒルロイド」に限った話ではありません)

    なお、「ヒルドイド」は、血液の凝固を妨害する性質を有することから、「僅少な出血でも重大な結果を来すことが予想される患者」には、絶対に使ってはならない「禁忌」指定されています。


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    順天堂大学医学部総合診療科 准教授

    医師看護師でヒルドイドを保湿剤として利用している人は少なくないと思います。似た成分のものは市販もされているので病院にかからなくても入手可能です。

    先発品の金額が1.5倍近くになると、費用対効果で購入者は減るのでしょう。先発品を値上げするのであれば、選択肢として後発品を充実させるのが大事なポイントだと思います。

    少なくとも先発品しか選べない状況で値上がりするのは避けたいところです。


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