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小林製薬、2人目の死亡発表=紅麹、関連機能食品8種撤回―入社式中止、テレビCM自粛

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AI要約(β版試験運用中)

  1. 1
    小林製薬は紅麹(べにこうじ)を配合したサプリメント「紅麹コレステヘルプ」の服用者が健康被害を訴えている問題で、2人目となる死亡者の報告を26日に遺族から受けた
  2. 2
    小林製薬は紅麹関連で消費者庁に届け出ていた8種類の「機能性表示食品」を撤回した。いずれも紅麹を配合した商品で、自主回収対象の3種類も含まれる
  3. 3
    一連の問題を受け、小林製薬は4月1日に大阪市内のホテルで予定していた入社式の中止を決めた
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コメント


注目のコメント

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    元厚労省官僚、元衆議院議員 元厚労省官僚、元衆議院議員

    「保健機能食品」の問題点については、前回詳述しましたので、今回は、「現時点で当該サプリと健康被害の因果関係は認められていない」状況であるにも関わらず、「国が『健康被害のおそれがある』と認定し、それを受けた自治体が廃棄命令などを出しているのは、どういうことか」についてのみ、ご説明したいと思います。

    〇食品衛生法上の措置
    健康被害のおそれがある食品等の販売を認定(6条)
    →自治体が廃棄や回収などの命令(59条)
    →場合によっては、営業停止等の行政処分(60条)
    →場合によっては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する(81条)

    食品衛生法は、一定の危害が発生している場合には科学的な根拠が十分に証明されていなくても、リスクを回避・最小化するための措置を取る、という考えを取っており(化学物質や環境問題では「予防原則」という)、人の健康を損なうおそれがあるものを販売等してはならないと規定し、おそれがある時点で、自主回収や命令による回収ほかの措置を取り得るようにしている、ということになります。

    なお、サプリ(成分を濃縮)と一般食品は違うので、今回、サプリ以外の、紅麹を少量使っているだけの食品まで、各メーカーが自主的に回収(※国や自治体が命じたわけではない)しているのは、科学的な見地からは、正直ちょっとやり過ぎのようにも思いますが、消費者心理と今時のリスクコントロールの観点からは、まあ、そうなりますよね・・・、というところだとは思います。


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    専修大学 商学部教授

    機能性表示食品は、概要を説明すると、生体内で既知の作用機序をもつ機能的な作用を示す物質を含んでいることを届ければ得られる食品としての承認です。今回の撤回の意思表示は、この8種の商品に関して、機能性表示食品として販売しないことの意思表示をするものです。自主回収を行っているので、現行製品は新しい製造ロットの製品も含めて販売しないという意思表示を行う意味になります。
    消費者庁からは科学的根拠を求められてはいますが、医薬品とは異なるため、発売前に確認しているようなものはほとんどないことから、不純物の内容など、事後的な調査結果を報告することになります。


  • 温厚で思考好きな人

    他の記事では医師らから解説があったが、この手のものはワクチンと同じで多くの人がそれを摂取していたら確率的に病気になる人も死ぬ人も出てくる。だから因果関係やら検証が大事なんだけど、そういうのが分かっていない人が少なくなくて『このサプリで2人死んだ』との誤解が広がっている。

    ラジオのコメンテーターとかでもそういう誤解をしている人がいて『有識者的な立ち位置のあなたは補足してほしいんだけどなぁ』と思いました。


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