修繕積立金の増額幅に上限 分譲マンション、国交省方針
コメント
選択しているユーザー
注目のコメント
>購入時に、業者が金額を著しく低くするのを防ぐため下限も設け、
>基準額の0.6倍とする。
とうとう来ましたね。積立金の増額幅の上限よりも、「分譲時にディベロッパーが設定する積立金の価格」の方が大事なわけで、これが重要なポイントです。修繕積立金には、段階増額積上方式と均等積立方式の2つがあり、ほぼ全ての新築マンションは、「段階増額積上方式」が採用されています。理由は、「新築販売時の費用負担を少しでも低く・安く見せるため(=ディベロッパーが売りやすいから)」です。
よって、分譲時の修繕積立金を低くすればするほど、値上げ幅は大きくなります。値上げするにはマンション内の合意形成が必要であり、総会の決議一つするにも大きな労力となります。労力をかけなければならない理由は、意思決定権者である区分所有者(主にマンションの住民)の多くはマンションの素人であり、また、一般的に「値上げ」という言葉には過敏に反応し、理由や背景を深く考える前にまず「反対」から入るからです。
これら、マンション購入後の区分所有者負担増加を防ぐためには、冒頭にある「業者が著しく低くするのを防ぐ」という点が重要になるわけです。分譲マンションの修繕積立金の問題は目先の対応でお茶を濁しているといずれ大きな社会問題となり得る課題。中長期的な課題として正面から取り組む必要性を感じます。