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ストックオプションの税優遇、年3600万円に上限引き上げ

日本経済新聞
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    DNXベンチャーズ パートナー

    いままで一年で行使できる上限額が1200万円だったため、バリュエーションが高くなってくるスタートアップだと付与された人としては大きなリターンを得づらくなってました。それが3倍となると良いインセンティブになってきますね。


注目のコメント

  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    先月末に報道されていたものの続報。
    その際にコメントしたが、あくまで行使額。なのでレイターで効いてくる。
    例えば時価総額300億円で上場。その前の調達の評価額が100億円として、その時のバリュエーションでレイターでSOを3600万円分(0.4%ほどの潜在希薄化)、CXOなどに出すなどすれば、それが上場すれば約1億円となる。
    また、上場後5年未満の企業も含むという点が大きい。特に今、上場をしたが株価が下がっていて、そこをこれから上げに行くみたいなフェーズの企業に対しては使えそう。

    株式購入権の税優遇拡大 政府・与党、人材確保を後押し(11月26日)
    https://newspicks.com/news/9241532


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    SyntheticGestalt株式会社 CFO

    上限引き上げにこしたことないけど、SOをどこまで資産価値に組み込むかって、そんなの貸し株の価値もなければ、売却も譲渡もできない。
    個人的にCXOになる人で、オプションやらデリバティブを一定程度理解してたら、そんなものをへいこらと喜びうかれることないかと思います。

    税金は国に属する以上、正しく払うべきですし、だいたい株式の譲渡益だって20%から30%にあげようかとちらついてたし、未来の税率なんてわからないこと。
    そんなもので資産形成の計画たてるのはよくないというのがわたしの価値観。

    ジョイン時にSOを夢のごとく語って付与するという社長に、そんなん紙切れ同然ですからといいながらも、そんな私にも非税制のSOを付与されましたが、別に非税制をもったいないなあと思うことはあれど、税制に変えてくれとも思わないですね。(まあ組み換えやるとなると自分がやらないといけないから面倒くさいというのもありますが。。)

    価値の創造って、なにより流動性ですよ。

    まあ、私みたく、冷めたCXOばかりではないと思うので、これで喜びテンションあがって働く人が一人でも多く生まれたらいいですねぇ。


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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    税制適格ストックオプションの権利行使価格の上限を現行の年1200万円から年3600万円に引き上げるとのことです。

    経産省からの要望では上限撤廃との話もありましたが、年3600万円に落ち着いたようです。

    また、実務的には保管委託の要件緩和も注目。
    従来は権利行使後には証券会社などでの管理委託が要件とされており、上場後の権利行使が一般的でしたが、この要件が撤廃されることにより、M&A時など未上場の状態でも権利行使がしやすくなります。


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