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改正大麻取締法が成立 使用罪を創設 成分含む医薬品は使用可能に

毎日新聞
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  • CBD社長 / 株式会社ワンインチ 代表取締役

    これまで4年にわたってロビイングをしてきました!議連を作って官僚と議論して。医療側、伝統大麻栽培側との連携もうまくいき、戦後最大の大麻取締法改正となりました。医薬品の承認、部位規制から成分規制へ、栽培の緩和などが主な柱です。これでCBDが完全にホワイトになりました。ここから省令、政令、ガイドラインにて細かなルール設定が施行まで(1年)でなされます。


注目のコメント

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    順天堂大学医学部総合診療科 准教授

    良い方向で議論が進んでいると思います。大麻をやる方にはカッコ良さそうだとか、友人や恋人の勧めだったり、知らない間に飲み物に混ぜられていたまで、さまざまな理由があります。一律に罰則だけを示すのではなく、どうすれば復帰して人としての幸せな生活を全う出来るのかを示していく事は重要でしょう。

    そうする事で再犯や他の犯罪への行動を抑制することができると思います。

    大麻自体も大麻グミの様なものが出てくるなど、あの手この手で大麻が広がるような動きがあり、まずは規制をしっかり作る事が重要だと考えます。


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    マウントサイナイ大学 アシスタントプロフェッサー

    医療用のカンナビスは米国では37州で、娯楽用は19州で法的に認められています。また、37州の中でも医療施設単位ではその使用を禁じているところもあり、米国でもどこでもフリーアクセスというわけではありません。逆に、それ以外の州では合法ではありません。

    医療現場で用いられる可能性のある適応疾患には、以下のようなものがあります。米国内で合法の州の医療機関で現在用いられているのは、主に下記の2つ、FDA承認のある症状が対象です。
    ・抗がん剤治療に伴う吐き気(FDA承認あり)
    ・難治性のけいれん(一部にFDA承認あり)
    ・慢性的な痛み
    ・PTSD
    ・他の治療が無効な場合の終末期の治療

    このように適応範囲は比較的狭いものですが、一部の病状には有効であることが知られています。


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    後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)

    これまで、覚醒剤などは所持と使用の両方が処罰されていました。一方で、大麻については記事で触れられているように、一部の人たちにとって社会生活を営んでいるだけで成分が体内から検知されてしまうおそれがあると考えられていたため、所持のみが処罰され、使用は処罰されていませんでした。もっとも、この場合には大麻成分が体内から検出されていても所持を立証できない場合には起訴できないという問題がありました。このような状況を前提に、近年、若年層の大麻使用が問題になっており、大麻の使用も処罰対象とされることになったのです。一方、大麻についてはその薬効が比較的大きくないことなどから合法化する国や地域も増えており、処罰範囲の拡大は不当なのではないかという声も根強く存在しています。


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