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課金収入300億円申告計上せず フォートナイト会社に35億円追徴―東京国税局

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注目のコメント

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    シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士

    2015年10月1日より適用開始されたリバースチャージ方式によって、日本国外の事業者がインターネット等を介して日本国内の事業者・消費者に対してゲームや電子書籍などの配信等の役務の提供を行った場合、一定規模を超える取引がある場合は、国外から行われている場合でも国内取引として消費税が課税されることとなりました。

    本件は、リバースチャージ方式に関する大型の納税漏れですね。納税者は国外事業者であることからCRS(共通報告制度)や相手国との租税条約による情報交換を活用されての納税漏れの指摘だと推測します。


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    SyntheticGestalt株式会社 CFO

    でかすぎやん。。

    でも、ついこのあいだ、日本が海外のサービス使うときのリバースチャージ方式での税金の取り扱いとか学んだとこなんですが、グローバルでビジネス加速させるとき大切なのは、税務まわりはほんとセカンドオピニオンレベルで慎重に対応が必須よね。とにかく継続学習途切れたら、リスクでしかない。

    あと、グローバルなビジネスだと、移転価格税制とかも言葉として聞きたくないレベルで、できるならなるべくさわりたくない。。。

    税理士ではない私にとって、税務ってどんだけ慎重にしてもあとでなんかでてくるかもしれない怖い存在と化してます、、、

    こういうニュースでるたびに悪意はなかったんだろうし、怖いなーっていつも思うんですが、とりあえず心臓に悪いニュースですねぇ。


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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    これは興味深い事案。

    平成27年に税制改正があり、電気利用通信役務の提供に関する消費税の取扱いに改正がありました。電気利用通信役務の提供とは、いわゆるインターネットを通じたサービス提供です。例えばリモート会議やメールのみでの継続的なコンサルティングサービスもこちらに該当します。

    本件はそのなかでも消費者向けサービスに関する取り扱いであると考えられます。

    電気通信利用役務の提供は、役務提供を受ける相手先の所在地で課税の判定を行うので、海外から国内へのサービスであれば課税取引となります。本件は事業者向けサービスと消費者向けサービスで取り扱いが別れますが、消費者向けサービスの場合にはサービス提供者に納税義務があります。(事業者向けサービスはリバースチャージにより、買い手側が納税義務を負います)

    元々はAmazonの電子書籍は国内で消費税が課税されずに、国内企業だと課税がされるのがおかしい、競争力を阻害するというところから改正がされました。

    エピックゲームズはこちらの消費税を納めていなかったと思われます。

    また、本件は海外企業に国内の消費税を課税することが難しいためにプラットフォーマーが代理で消費税の納税を行うような改正の動きも以前にありました。(現時点ではまだ未定)

    タイミングとしてもこの12月に税制改正大綱が発表されますので、そこにプラットフォーマー課税の内容が織り込まれる可能性は高いように思います。

    ※一部誤解を招く表現がありましたので訂正をしました。ただし、本題とは直接関係はない部分です。


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