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大麻の医療使用解禁 乱用阻止に使用罪新設へ

産経ニュース
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    マウントサイナイ大学 アシスタントプロフェッサー

    医療用のカンナビスは米国では37州で、娯楽用は19州で法的に認められています。また、37州の中でも医療施設単位ではその使用を禁じているところもあり、米国でもどこでもフリーアクセスというわけではありません。逆に、それ以外の州では合法ではありません。

    医療現場で用いられる可能性のある適応疾患には、以下のようなものがあります。米国内で合法の州の医療機関で現在用いられているのは、主に下記の2つ、FDA承認のある症状が対象です。
    ・抗がん剤治療に伴う吐き気(FDA承認あり)
    ・難治性のけいれん(一部にFDA承認あり)
    ・慢性的な痛み
    ・PTSD
    ・他の治療が無効な場合の終末期の治療

    なお、娯楽用のカンナビスの使用が国家単位で公的に合法とされているのは、世界で5カ国のみ。日本では非医療使用の使用罪が新設されるようですが、それに対し「娯楽用の合法国が増えているので、日本でも合法化を」という意見は乱暴だと思います。


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    専修大学 商学部教授

    今後の法改正により、特定の目的を有する場合の「大麻の所持」が可能になる一方で、日本における「使用が罪」になります。使用を罪に問えない現状は、犯罪の認定に問題が生じやすく、「正規の目的外の使用は罪とする法整備」は、乱用防止の観点からは不可欠な状態でした。

    これまで「使用」に対する罰則が規定されていなかったのは、日本はかつて大麻草生産は産業であり、栽培者(法で認可された「大麻取扱者」)がやむを得ず大気中に飛散した大麻成分を吸引してしまう場合があったことから、使用を法律上の罪から除外していたことによるとされています。

    現在のような「所持はだめだが使用の罪は問われない」といったねじれた状態は、昭和28年(1958年)に制定された大麻取締法の規制の根拠がねじれていることによります。その第3条には「大麻取扱者(大麻栽培者、大麻研究者)でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」とあります。

    「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する方であり、「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する方を指します。一般の薬剤師や医師なども含むこれ以外の方のだれもが大麻を所持できません。

    以前から、ケシ成分を含む医薬品「モルヒネ」の医療使用は医療で使用可能だったところ、大麻に関しては、先に記載したように「所持に関して」極めて厳格な規定があったため、「医療使用」どころか臨床試験のための治験薬を所持・保管することを含め、研究開発活動も制限されています(大麻研究者が行う大麻研究を除く)。そのため、日本で大麻成分を医療に使うなど「ありえない」状態でした。

    今回に実施される改正は、日本で大麻を医療に用いるためには不可欠なものです。改正後は、日本でもようやく、モルヒネ同様の管理を条件に医療目的での使用を試みることが可能になります。


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    順天堂大学医学部総合診療科 准教授

    治療の選択肢が増えるという点においては、良いことだと思います。終末期医療や手術の疼痛に対しては、モルヒネやフェンタニルなどの麻薬も使用されており、医療現場に導入するかどうかについては大きな問題にはならないでしょう。

    記事には「医療や一部の産業目的に拡大する」という記載があり、どの様な産業に活かすのか気になるところです。日本でも娯楽目的に使える様なビジネスを展開していくのでしょうか。

    大麻はタバコに比べて依存性が低いと言われるものの、しっかりと依存性のある薬物なので、軽視することはできません。また、精神や呼吸器への悪影響が報告されており、タバコと同様、健康面への悪影響は間違いないでしょう。


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