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百貨店3社、不適切免税で国税追徴…転売目的?で化粧品を大量購入する客への販売例も

読売新聞
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注目のコメント

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    株式会社ナウキャスト 取締役会長

    コロナ下の消費低迷期には、こうしたグレーな取引も、国税は見て見ぬふりをして敢えて見逃して来たのだと、私は理解しています。経済が回復し、もはやそうしたお目こぼしをする必要がないと彼らが判断したということで、マクロで見ればよいサインだと受け止めるべきでしょう。


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    シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士

    本来は購入者に税金と罰金を課すべきなので百貨店がお気の毒です。
    私はシンガポールの就労ビザを持っているのでシンガポールでは消費税(GST)の免税制度が受けられません。仮にシンガポール国内で免税手続きを試みた場合は、自宅に税金と罰金の納税通知書が届く仕組みになっています。マイナンバー制度でパスポート、就労ビザ、住所を政府が管理しているからです。

    日本でもマイナンバーを適切に活用すればこういった不正を予防し、脱税者から税金を回収できる可能性が高くなると思いますので政府の方には頑張っていただきたいです。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    国税庁〜輸出物品販売店制度について
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/yusyutuseido_seido_kani.pdf

    転売目的のブローカーが消費税分の利ざやで不当な利益を得ていることに対しての調査とのこと。

    今後、消費税についてはインボイス制度の導入に伴い、今までは細かく指摘してこなかった書類の保存と帳簿への記帳という本来の原則を指摘してくる可能性は充分にあります。

    請求書がありません。現金出納帳はつけてません。今までも否認される要件ですが、今後はさらに強化されると思っておくと良いと思います。事業所得と雑所得と違いについても帳簿がポイントでした。

    税務署が見る視点メモ
    ・土産物とは考えづらい大量購入など
    ・購入者とクレジットカードの名義が異なる場合など
    上記は確かに怪しい…


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