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資本金1億円超、1万社減 外形課税逃れ影響か、総務省集計

高知新聞
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注目のコメント

  • 河村誠税理士事務所 税理士

    資本金1億円以下にしたのは、外形標準課税逃れもそうですが、国税の中小の特例を受けられるようにする目的の方が大きいと思います。

    特に、オーナー会社の場合、資本金1億円超だと、留保金課税の負担があまりにも大きいです。
    あとは、赤字になった時の、欠損金の繰越控除の制限もそれなりに痛いかも。
    その他、資本金1億円以下の会社のみ受けられる優遇税制の数々、所得800万円以下の軽減税率、交際費800万円以下の損金算入、欠損金の繰戻還付などは基本的に資本金1億円以下の会社のみが受けられます。

    外形標準課税は税額よりも計算の手間がかかるのもネックですね。支払家賃だけでなく、受取家賃も内訳を作成したり、支払利息や受取利息も内訳を作成したり。
    不動産会社の外形標準課税の計算をする際、賃貸収入が多いので、この内訳を作成するのに時間を要しました。


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    慶應義塾大学 経済学部教授

    資本金をいくらにするかは、民間企業の自由である。それを、「外形課税逃れ」と評するのは、(外形標準課税を当然視するような視点として)傲慢なこと極まりない。資本金が1億円超と1億円以下で、異なる税制をとっていること自体が問題である。外形標準課税であるわが国の事業税の付加価値割と資本割は、経済学的にみて「悪税」である。そんな税は課されない方がよい。そんな課税をされないようにするには、減資はやむを得ない選択になるだろう。いっそのこと、外形標準課税をやめて、資本金が1億円前後で同じ税制(すなわち、資本金1億円以下の税制に統一する)に改めた方がよい。

    相次ぐ大手の“中小化”、コロナ禍が問う「中小」の定義
    https://newspicks.com/news/6821294?ref=user_3105781


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    専修大学 商学部教授

    国は大企業には税金を課しやすいため、中小企業では設定できない「外形標準課税」などの不利な条件を設定し、多額の税金を払わせるようにしています。加えて中小企業には他のメリットもあります。中小企業の恩恵は、例えば税制優遇、公募に対する特例扱い、各種経営監査の省略等々、相当な範囲に及びます。

    誰が見ても「大企業」規模の企業が税金回避のためにこのような手法を多くの企業が雪崩を打ったようにとりはじめています。(売上額ではなく)資本金の基準で決まる中小企業区分の企業が、中小企業扱いとなることは違法ではなく、したがってこれを咎めることはできません(制度ですから)。

    法人税制の抜本的な見直しや、(私企業の行為ではありますが)資本金の額による証券取引所への上場除外条件の設置など、政策面でのルールで縛ることも併用しないと今後もこの流れは避けられず、今後も「中小企業に移行する見かけ大企業」は増えていくでしょう。法人課税制度の限界が見えています。「多額納税企業に対して国民が賞賛する社会づくり」も必要だと思います。


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