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新型コロナワクチン接種後死亡で初の死亡一時金支給へ 厚労省

NHKニュース
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注目のコメント

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    産婦人科専門医 医学博士

    まずはじめに、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げます。
    この補償は、『因果関係が否定できない』場合におります。つまり、因果関係があるかどうか分からないケースも含まれます。ほとんどがそうなのではないか、と思われるかもですが、実際には、情報不足で判断できないケースもあります。

    ですので、今回のケースについて、現時点での情報をもとに、お亡くなりになられた方を『副反応で亡くなられた』『副反応の被害者』と表現するのは適切ではありません。


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    専修大学 商学部教授

    予防接種法により規定されている補償措置です。本日の報道は「死亡」で認定された方としては最初のケースとのことです。副反応による健康被害は、過去の臨床成績に基づく確率からある程度予測できますが、避けることはできないという考え方から実施されています。

    接種で現れる副反応の出現は(明らかな過失が存在する場合を除き)製造者や接種者の過失とはみなしません。医薬品の場合も同様です。理由は、副反応や副作用は予防接種や投与を受けた方との相互関係により発生しているからです。

    絶対安全なワクチンや医薬品はありませんが、確立した(確率的な)ベネフィットがあります。常に実施者・接種者が責任を問われるような環境であれば、ワクチンや医薬品は使えません。ハイリスクな手術などで治療が期待通りいかなかったとしても医療機関の責任にはならないことと同様です。

    被害にあわれた場合は不自由を強いられることになりますので、補償金(見舞金)として支払われますが、予防接種や医薬品投与と健康被害との因果関係が認定される必要があります。認定は独立した権限を有する疾病・障害認定審査会で専門家(医師)により、因果関係に係る審査が行われます。行政や製薬企業は因果関係の判断をせず、恣意を排除する仕組みをもちます。予防接種の方は国、医薬品副作用の方は製薬企業が拠出した基金で救済するという違いがあります。

    被害にあわれた方のご冥福をお祈りします。


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    90代、否定はできないとして死亡一時金か。
    過払い請求、未払い残業に加えて弁護士の先生の新たなシノギになりそうな予感ですね。

    ワクチンを接種後〇〇期間内にお亡くなりになられた方
    諦めないでください。
    〇〇法律事務所!というCMが流れたりして。


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