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インボイス制度で個人事業主大打撃? 過半数の企業が取引先に課税事業者化求める

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    シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士

    消費税の税額算定の方法として、インボイス方式ではなく帳簿方式が採用されているのは、事業者に余分な負担や費用をかけるのは好ましくないという小規模事業者に対する考慮によるものです。しかし、その結果、税負担の転嫁の関係が不透明となり「益税」問題、消費税の正確な執行が困難となり、租税の公平性が不均衡になっています。
    個人事業主等の小規模事業者に対しては、基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者に対する消費税の免税制度や基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者に対する簡易課税制度などの小規模事業者を考慮した対策は既に取られています。

    1987年に国会提出された売上税は、審議されずに廃案となりましたが、EU型付加価値税、つまりインボイス方式をモデルとしていました。
    翌年の1988年に税制改革の一環として消費税が採用され、1989年4月から消費税が実施されましたが、もともと導入予定だったインボイス方式になるまで大分時間がかかった印象です。


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    専修大学 商学部教授

    零細事業者の支援のために消費税の免税を設け手続きもなかったものを無くす方向性ですので、零細事業者にとっては(以前と比べて)大きく負担が増加し、市場に与える影響は非常に大きいと思います。しかし税の平等負担の点では本来の姿だと思います。詳細は以下の通りです。

    これまで消費税の免税業者(零細事業者)であれば、消費税を上乗せした金額を売上金として計上しながらも税金を支払う必要はありませんでした。この分(一般に売り上げの10%)が合法的に利益として受け取れました。新たな制度(インボイス制度)では、取引先が免税事業者の場合には、購入した商品やサービスの仕入税額控除は行えなくなります。

    購入側は、免税事業者(取引先)に対して任意にインボイスの発行を求めることができるとされますが、取引先がこれを拒否した場合は、「仕入税額控除分」の消費税の負担が新たに発生するため購入側のコスト増となり、それを理由に取り引き先との取引をやめられる可能性があります。

    仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことを言います。 これまで通り免税事業者からの仕入品に対して仕入税額控除を行うことも可能ですが、そのためにはそれまでの免税事業者は「適格請求書発行事業者」として税務署に登録しなければなりません。その時点で消費税の免税資格を失います。

    購入側の多くは零細企業が本来払う分の消費税を払いたくないでしょうから、零細企業に「適格請求書発行事業者」であることを求めることになり、結果、最終販売者以外の零細事業者(下請事業者)のほとんどが新たに消費税を払うことになると思います。

    これまでの消費税の免税事業者は、基準期間の課税売上高により判定されていますが、個人事業主の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度の課税売上高が1000万円以下なら免税事業者でした。


  • 河村誠税理士事務所 税理士

    インボイス制度の一番の問題点はインボイスの要件を満たした領収書等をもらわないと、お金が支払った側が仕入税額控除(消費税の納税額の計算上、預かった消費税から支払った消費税を控除できること)ができないということです。
    経理業務は仕訳の自動取り込みが進んで簡素化してきたのに、支払先がインボイス発行事業者かどうか、発行された領収書等がインボイスの要件を満たしているかわざわざ確認しなければいけない。

    インボイス制度をもう少し周知させて、「みんな消費税を納めなければいけない!」ということを理解してもらった上で、インボイス制度は廃止、そして課税売上1,000万円以下の免税点も廃止すれば、それほど抵抗なく受け入れられるような気がします。
    そのインボイス制度でも、ToC事業の人はインボイス発行事業者を選択しない可能性が高く(売上先が一般消費者ならば、売上先は消費税の納税義務者ではないから迷惑は掛からないので)、まだ益税を得る事業者を排除できないです。なので、インボイス制度を導入するよりも公平な課税が実現でき、かつ、経理業務を無駄に複雑化させないで済むと思います。

    なお、サラリーマンが20万円以下の副業収入がある場合は所得税の確定申告は不要ですが、この場合のみ消費税も申告義務を不要にした方がいいかもしれない。それ以外は、消費税を預かったら原則しっかり納めるということでいいと思います。


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