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三菱電機、源泉徴収漏れで追徴 コロナ帰国後の勤務―東京国税局

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    シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士

    OECDは、コロナが広まった2020年4月頃にコロナ禍が理由で不本意に勤務国と異なる国に滞在しなければならない人達の課税国について対処するようにアナウンスしました。
    国によっては、国外で勤務する者がコロナが理由で異なる国で働いている場合は、その者に対しては所得税は課税しない等の特別処置を行いましたが、日本は何も対応しなかったことは残念です。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    海外赴任者の留守宅手当は国内源泉所得ではないので日本で課税されないんだけど、コロナでの一時帰国は国内勤務なので課税されてしまうという件。

    テレワークで全世界どこにいても仕事ができる昨今の働き方にフィットしてない税制だなと感じる今日この頃。実務大変そうだな…

    ※留守宅手当
    海外子会社に出向している社員に対し、海外子会社の給与が日本親会社の給与と比べ低い場合に、その差額を日本親会社から支給される場合があるその差額の金額のこと

    追記
    そういえば、先日、国際税務専門官の方が源泉は必ずいける!って豪語してたよって話を同期が言ってましたね。


  • 保険会社(フランス) Data engineer team leader・道産子

    これ租税条約が関係してくるんじゃないのかなぁ。

    海外出向者が日本への一時帰国中に三菱電機が日本国内で支払った給与についても普通は出向先の居住国の税務署に申告する必要があるはずです。

    ただそれが所得税の二重取りにならないよう日本は各国と租税条約を結んでいます。

    例として日仏租税条約を調べて見ると、フランス在住者が日本国内で勤務した場合の給与については

    (a) 183日を超えない
    (b) 日本の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われる
    (c) 日本国内に有する恒久的施設によって負担されるものでない

    の条件を満たす場合にはフランス側での課税となります。仮に今回の三菱電機のケースにフランスへの出向者がいたとしたら(b)または(c)の条件に合わないため日本での課税となりますね。

    うむむ。つまり仮にフランス国内の会社から給与をもらう私が日本でリモートワークしたい、といっても、その合計期間が183日を超えるとその期間の給与は日本で課税されるのか。覚えておこう。

    気になるのは日本は多くの国と租税条約を結んでいますが全ての国ではないという点です。

    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/

    租税条約を結んでいない国への出向者はどうなるのだろう。


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