ネトフリ日本法人が12億円申告漏れ…国税指摘、売り上げ大半がオランダ法人へ
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ネットフリックスは恐らく105法人またはコストプラスと呼ばれる日本のコスト+5%または数%のマークアップをした金額をオランダ法人から受領していたが、そのマークアップが同業他社に比べて低かったので移転価格税制を適用して課税したと推測しています。
消費税については、2015年7月1日以降に一定の国外事業者が日本国内の消費者に対しオンライン上で役務提供した場合は、消費税を納税するよう法改正がされています。
消費税の改正によって売上金額の把握がしやすくなったことも今回の指摘の一因かと思いました。
法人税については、日本ではまだデジタルタックスが導入されていません。
外資企業がこのような節税措置を適用できても、日系企業はタックスヘイブン対策税制もあるので同じことができず、税の不公平が生じています。Web3に合わせて法改正の検討が必要ではないでしょうか。移転価格税制の変化系というか発展形な国税庁の指摘ですね。
実効税率の低い在外のグループ会社との取引を通じて
グループ全体の利益を実効税率の低い国へつけかえて
納税額を減らすというのは、常套手段です。
有形の資産取引の場合だと、移転価格税制でその手口を
防いでいるのですが、放映権という無形資産で
このような指摘があったというのは、珍しいのかもしれません。
Netflix側が国税庁と争わずに指摘をのんだということは
国税庁もかなり理論武装して望んだんでしょうね。なるほど。興味深い事案ですね。
図が非常に解りやすいです。日本のネトフリ配信について視聴料は日本法人が受け取るがコンテンツの所有権はオランダ法人にあるということで、配信料を日本からオランダに払うことになり、日本法人での利益を圧縮するスキーム。これ自体は良く取られることがある印象。
そして問題になったのは、日本のコンテンツから発生した収益の帰属についてです。建付けとしては、日本法人は、国内会員向けのコールセンター業務と、国内の制作会社との契約業務を担当。日本のコンテンツの配信権について、一度日本法人を経由して購入しているにも関わらず、その対価としての配信権取得費とその取得経費の支払額が少なすぎるということです。
結局は日本法人のセンスと努力で勝ち取ったコンテンツがネトフリでヒットしても、日本法人に対しては収益に見合った対価が払われないことが問題視されたということです。この考え方は税務上も話題になることはよくあり、固定の業務委託なのか、それとも業績連動型にすべきか、という議論が起きます。
これはあくまで私見ですが、仮にどのコンテンツについて配信権を取得するかという指揮命令が海外にあり、その指示の通りに日本法人は契約行為を行っていただけであった、つまり完全な作業の委託を受けただけであり、どのようなコテンツがヒットしそうかという意思決定が日本ではされていない、と言うことが証明出来たとすれば、違う結論もあり得たと思います。
また、主にGAFAが行っているダブル・アイリッシュ・ダッチ・サンドイッチという節税スキームでオランダとアイルランドに法人を作ることが国際的な企業集団では当然のようになっており、ネットフリックも例外ではないということですね。
とは言っても国際的なデジタル課税の流れから、GAFAも組織形態を変えてきているようですし、少しずつ現地国での課税については許容するスタンスになっているように思います。(当然に日本で納税すべきというところはありますがあくまで客観的に)
また、ネットフリックスの決算情報は第6期令和元年12月期が公表されていました。当時は株式会社だったので公告義務があったのですが、今は公告義務から逃れるためか合同会社に組織変更をしているようですね。
https://otakuindustry.biz/archives/100736