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「ウーバー運転手は従業員」 英最高裁が判断

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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    知らないところで知らない車に乗るのは怖いから政府が専用の車と車庫とプロ(≒従業員)の運転手を持つ事業者に免許を与えて安心安全を担保したのがタクシーという社会インフラです。従業員を含め全てが専用だから当然コストが上がります。
    Uberのビジネスモデルの根幹は、GPS、スマホ、電子地図、キャッシュレス決済、クラウド、ビッグデータ、AIによる分析等々の新技術を組み合わせて素人が持つ自家用車と客とを安心安全に結び付け、政府のお墨付きなしにタクシー同様の社会インフラを作ることにあったはず。使われぬまま殆どの時間を自宅の駐車場で過ごす自家用車を所有者が暇な時だけ活用して客を運ぶのですから、専用の車も駐車場も要らず運転者も小遣い程度の報酬が得られれば十分で、タクシーより台数が多く安全で遥かに安くサービスの提供が可能です。これは、政府が安全安心を担保する従来型のタクシーとは全く違う社会インフラで、Uber eatsなんかも本来の発想は同様です。
    ところが、Uberに席巻されるなどして仕事を失った人々が「ギグエコノミー」に参入し、車・バイク・自転車等を準備して生業とすると話がややこしい。プロ(≒従業員)と認めなければ生活が成り立たず、貧困層が生まれてしまいます。Uberのみならず「ギグエコノミー」全般が抱える問題ですが、これを既存の規制で縛ると“デジタルトランスフォーメーション”と呼ばれる社会の変革が遅れます。『ウーバー側も、同裁の判断を尊重すると表明した』とのことですが、裁判所の判断に従って全てのギグワーカーを従業員にしてビジネスモデルをコストの高い従来型の社会インフラに戻すのか、“プロ”のギグワーカーを排除して新しいビジネスモデルを追求する方向に向かうのか・・・ ギグワークを生業とする人々が増えているだけに、結構難しいところかも (・・;ウーン


注目のコメント

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    東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士

    報道によれば、Uberが、Uber運転手に対して、行使している支配の程度(例えば、料金設定はUberが決めていること)からして、独立した契約者ではなく、労働法の保護を受けるべき従業員にあたるとの判断とのこと。

    これにより、運転手側には、最低賃金規制の適用やその他の福利厚生を受ける権利が生じると。具体的な内容は、今後、労働裁判所レベルで判断されるとのことですが、ビジネスモデルそのものに影響が出そうですね。


  • 保険会社(フランス) Data engineer team leader・道産子

    これ突然降ってわいた判決では無く、5年以上に渡ってロンドンで続いていた裁判の最終審です。

    2016年の初審では、ギグエコノミーの用語や理屈をこねくり回して雇用関係を否定するUberに対して、裁判所はUberの当時の地域マネージャー(女性)の名を名指しして「ご婦人は言葉が多すぎるように思われる」というハムレットの一節を引用する大変皮肉の効いた判決を下しています。他にも

    「Uberはドライバーのビジネスの成長を「支援する」というが、実際のところビジネスが伸びたとすればそれは単に長時間クルマを転がしただけの話である」
    「Uberは3万のスモールビジネスがプラットフォームで結びついたモザイクとする見方は馬鹿げている」
    「Uberはドライバーの「ために」働いていると見なすのは現実的ではない。唯一のまともな解釈は、その逆である」

    英国人(苦笑)

    https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/28/uber-tribunal-judges-fictions-twisted-language-appeal

    今回の判決はUberのドライバーは有給休暇と最低賃金の権利を享受出来る従業員とするもので、Uberはこれ以上の控訴は出来ません。今回の判決で英国最高裁は「労働者の基本的な保護を回避することを目的とした契約を結ぼうといういかなる試みも無効である」と述べています。

    https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/19/uber-drivers-workers-uk-supreme-court-rules-rights

    個人的に今回の判決に関してはカリフォルニアでの規制を巡るforbesの次の記事の意見に同意します。

    「私がたとえ自分から奴隷となって働きたいと言ったとしても、幸運にも法律がそれを許さないのだ」

    https://newspicks.com/news/4212273


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    慶應義塾大学 経済学部教授

    イギリスの法体系で、フリーランスをどう位置づけることにしたから、このような判断になったのだろうか。私が知る限り、米仏独やわが国では、「労働者性」が争点になっている。労働者性が認められると「従業員」とされ、否定されると「従業員ではない」と判断されている。

    わが国では、2020年7月に閣議決定された「成長戦略実行計画」
    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ap2020.pdf
    で、フリーランスとして業務を行っていても、(a)実質的に発注事業者の指揮監督下で仕事に従事しているか、(b)報酬の労務対償性があるか、(c)機械、器具の負担関係や報酬の額の観点から見て事業者性がないか、(d)専属性があるか、などを総合的に勘案して、現行法上「雇用」に該当する場合には、契約形態にかかわらず、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法に加え、労働関係法令が適用されることを明確化することとされている。


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