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富士ソフトTOBに関する解除できない応募契約の問題
山田 広毅東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士
応募契約が締結されKKRによるTOBが開始された8月8日に先立つ、7月26日にはBainが富士ソフトに提案書を提出しており、当該提案内容は、KKR/3DIPにも共有されている状況だったので、KKRとしては、FO条項付きの応募契約を締結することは絶対に認められなかった(=3DIPがFO条項を強硬に主張して譲らなかった場合、そもそもKKRはディールをしなかった)のだと思います。
当該時点で、BainはDD未了で、BainがKKRよりも高値での提案をするかもわからない状況で、取引の発生可能性に鑑みて、自らのFO条項はないが、富士ソフトの取締役会の賛同意見が撤回された場合には応募しないことができることになっている、応募契約を締結することは、十分にあり得るCommercial Judgementだったのではないかなと思いました。
「Visa」日本法人 独占禁止法違反の疑い 公取委が立ち入り検査
山田 広毅東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士
クレジットカードのインターチェンジフィーについては、2021年6月18日に閣議決定された「成長戦略実行計画」で、公取委による調査を行なっていくことが策定されました。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/portal/plan/index.html
そして、それを受けて、2022年4月8日に公取委は「クレジットカードの取引に関する実態調査について」を発表しました。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/apr/220408.html
キャッシュレス環境の整備という国家戦略の一環として、競争法を武器に、グローバルプラットフォームの動きを牽制していて言ってるのだと理解するとわかりやすいのではないかと思います。
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