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「平成30年11月1日以降に,他の地方団体に多大な影響を与えていないこと」(いわゆる「告示2条3号」)というルールを使っていいのかどうか
が大きな争点になっていたのだと思います。(詳細はリンク先参照)
※ https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2020/jiangaiyou_02_68.pdf
平成30年11月1日の時点においては,泉佐野市を含む他の自治体に対して,すでに,
「ふるさと納税の趣旨を踏まえた見直しを具体的に要請していた」
「制度改正の予定があると周知していた」
という状況になっていたため,上記ルールを適用することは法律に反しない,というのが総務省の言い分になります。(この私の要約は,かなり粗くて,やや不正確ですが)
確かに,「事後法の禁止」(法をさかのぼって適用させない原則。法の不遡及などとも言います)が,不意打ち(予測できないペナルティ)から個人・団体を保護するということに主な意味があることを思えば,法の不遡及が大々的に問題になるシーンではないとも言えます(告示2条3号が後になって設けられたものであるとはいえ,泉佐野市にとって完全に不意打ちであったとまでは言い切れない)。
そもそも,刑罰と同じくらい「事後法の禁止」を厳格に考えるべきケースではないという点にも留意する必要があります。
他方で,総務省の言い分を問答無用で認めてしまうと,「法的義務はなく,勧告を尊重すべき義務を負うに過ぎない」告示が,結果的に,法律と同じような強制力を持ってしまうことになり,これはこれで問題です。
現時点では推測になりますが,最高裁判所は,後者を特に問題視した上で泉佐野市を勝訴させたものと思われます。
・・以上のコメントは,以下の記事に関する自己コメントの単なる焼き直しです・・。
https://newspicks.com/news/4294943
日本は法治国家ですし、総務省は戦前の内務省ではないのですから。
総務省の恣意的な運用や、枠組み内で経営努力する自治体に対する懲罰的な対応が認められず、よかったと思います。
そのうえで、ふるさと納税という歪な制度はさっさと廃止してしまった方がよいでしょう。存続させるのであれば、返礼品は一切なしにして、その用途の意義で各自治体が競い合うべき。
まるでECサイトのようなふるさと納税サイトのUIに、強烈な違和感を覚えます。
実は私達が作るクラフトビール「よなよなエール」は泉佐野市のふるさと納税返礼品の中でもトップレベルで人気があった商品。ということもありこの騒動を複雑な心境で見守っていました。
国と泉佐野市は訴訟に労力を割くのはこれで終わりにして、お互い国民が幸せになる様に歩み寄って活動を100%ポジティブな方向にぜひ持っていてほしいと切に思います。。。
地方自治体は、憲法で規定された「地方自治の本旨」に基づいた国とは別個の存在です。
国が一方的に地方自治体の利益を侵害してはならないと判断したのかも?
裁判官も人の子で、政府に逆らいたくないのは内々の人情として自然かも。穿ち過ぎかもしれないけれど、先がある裁判官が務める高裁の判決は、高度に政治的なことがらは裁判に馴染まないとして所管する役所の解釈に任せる“統治行為論”の名残をなんとなく感じさせした。そういう感情からより独立的であろう最高裁がどのように判断するのか注目していたけれど、
https://newspicks.com/news/4801361?ref=user_1228737
やはり逆転勝訴ということですか (@_@。フムフム
どんな根拠で逆転勝訴としたかは知らないけれど、法律の遡及適用が許されたら法治国家とはいえません。順当なところであるような気がします (^^;
お金を動かす仕組みには金融分野でそれなりの経験の蓄積があることを思えば、そうした知恵をもっと活用できたのではなかったか?というのが私の印象です。
次からは、お互いもう少しうまくやってほしい。