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その意味で、今回の裁判は、レアケースでしょう。NHKの存在意義を評価してきた司法も、さすがに「NHKが映らない特別なテレビ」を前にしては、この結論しか出せなかったのだと思います。ただ、テレビの時代が終わろうとし、インターネット時代の今、かなりレトロな争いのようにも見えます。これからの論点は、スマホ課金の当否でしょう。インターネットからNHKの情報をすべて遮断することも難しいと思います。
私は、スマホでNHKプラスを見まくっています。
Band Elimination Filterを作ればいいだけでは・・・?
関東圏ではチャンネル1は557.142857MHz、チャンネル2は551.142857MHzです。
あれ。チャンネル2のほうが周波数低いんだ。恥ずかしながら初めて知りました。
アナログ放送は100-500MHzの帯域を使っていました。デジタル放送に移行するにあたって、高い周波数に移動しています。これは、周波数が高いと波長が短くなるのでシステムも小さく作ることが出来ます。しかし、電波の直進性がますのでより高い位置からの送信が必要になり、東京タワーよりも高いスカイツリーが必要になりました。
テレビ周波数チャンネル
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB
放送法64条は、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
「”協会の”放送を」と銘記しています。
協会すなわちNHKの放送を受信することのできる受信設備でない以上、本条に該当しません。
つまり契約義務はないということになります。
BSはケーブルをテレビに接続せず観てないのに、
「マンションで共同BSアンテナが設置されているからBSも払わないとダメです」
と言われてBS分まで払ってるウチは、BS分やめてもいい?
別にNHKの番組を観ない訳じゃないけど、こんなのに払うのやめてNHKオンデマンドにしたいんだけど。
本裁判でのNHK側の主張は「NHKを受信できる状態に簡単に復元できる」とのことだったようですが、「増幅器の出費をしなければ受信できないテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」との判決に。判例として非常に興味深いです。
こういうテレビを作られないような体制と給与体系にしようという配慮は、NHKは持つべきだとは思います。