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河井前法相、買収容疑で立件へ 検察、1千万円前後配布

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  • 朝日新聞社 メディアデザインセンター 部長

    憲法で国会議員には国会会期中は現行犯を除いて逮捕されない「不逮捕特権」が定められています。国会会期は6月17日までですが、その間に国会議員を逮捕しようとする場合は、国会に逮捕許諾請求を出す必要があります。最近では(といってもだいぶ古いですが)2002年の鈴木宗男議員の例があります。
    ただ今回は自民党議員の選挙にかかわる資金の問題という容疑の性質上、仮に逮捕許諾請求に至ったとして、審議は相当の波乱が予想されます。


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    プレジデントオンライン 編集長

    とんでもない事件だと思います。河井克行前法務大臣の立件は、一連の捜査のひとまずのゴールでしょう。ここまで事実が明らかになっているにもかかわらず、夫妻が国会議員を続けているというのは異様です。

    5月9日のNHKニュースによると、「これまでに少なくとも10人を超える県議や市議などが検察の任意の調べに対し、夫の河井克行前法務大臣や案里議員から5万円から30万円の現金を受け取ったと説明したことが明らか」ということです。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200509/k10012423321000.html

    その前の4月20日のニュースでは、実際に現金のやりとりがあった議員の声も報じています。とても生々しいです。
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    受け取った現金について、この後援会幹部は「悪い金だとは認識していたが、その場でケンカする訳にもいかず非常に困った。3か月ほどあとに、河井前大臣の政治フォーラムで5万円を会費として払った。法的には返したことにはならないと思うが、私的に流用したことは一切ない。ケンカしてでも突き返すべきだったと、非常に情けなく思い反省している」と述べました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200420/k10012396831000.html
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    日本の公職選挙法はきわめて複雑で、「べからず法」といわれます。なにをやってはいけないのか、「選挙のプロ」でないとわからないのです。河井夫妻をめぐっては、ウグイス嬢の報酬規定違反も問われていますが、これについて「なにが悪いのか」という声があがるのは理解できます。しかし、地元議員に現金を配るというのは、言い訳の立たない真っ黒な行為です。その場で受け取りを断った議員がいたというのも肯けます。

    そして、この問題の本質は「原資」です。共同通信の記事は、自民党本部から妻の案里氏側に提供された1億5千万円を使い、配った総額は1千万円前後に上る可能性がある、としています。自分で稼いだお金を配っているなら、まだわかります。そうではなく、原資は税金の可能性が高い。2020年の自民党の政党交付金は172億円。税金が賄賂に転じたとすれば、たいへん悪質です。自民党は離党勧告などで厳しく対処するべきと思いますが、いまのところその動きが見られず、残念です。


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    毎日新聞 客員編集委員

    マスメディアが「立件へ」と報じる時は「起訴へ」と同義です。ただ、同じ起訴でも、身柄拘束つまり「逮捕」を経ての起訴、逮捕せずに「在宅」での起訴があります。今回はないと思いますが、交通違反などでもある罰金刑も「略式起訴」として「立件」に含まれます。さて身柄拘束するのかどうかですが、国会会期中の議員逮捕には検察が国会に逮捕許諾請求をして、それが認められなければなりません。今回、もし夫婦で立件されるとすれば、衆参両院の許諾が必要です。そうした手続きの煩雑さも勘案しながら、検察は判断するでしょう。


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