起業家がストックオプション制度を作る際に知っておきたい5つのポイント
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あらら?IPO準備企業であれば絶対に注意すべき事項が2つ漏れてるような・・
発行時には、以下の点にもご注意くださいませ。
取り返しがつかなくなった会社もある身の毛もよだつ怖いお話です~
(1) 金商法の勧誘規制
自社&100%子会社の取締役・従業員「以外」の人を含めて50名以上に発行する場合は、財務局に「有価証券届出書」を提出する必要があります。(取締役・従業員のみであれば問題なし)
IPO前に「有価証券届出書」の提出はできるだけ避けることをオススメします。
(2) 報酬決議
役員に発行する場合には、会社法により株主総会での報酬決議が必要となります。上場審査中に決議漏れが発覚すると大変なことに・・。
注目のコメント
SOは株価の大幅な上昇が見込める未上場会社において有用な報酬制度です。
1番のメリットは、企業側が費用計上しなくて良いこと(未上場の場合)に加え、受益者側の課税率が譲渡所得課税(20%)で済むことだと思います。
また、本文にあるような、「有償SO」「税制適格SO」に加え、最近では「信託活用型SO」も注目を集めています。
かなり簡略にまとめると、
[税制適格SO]:
- オプション価格を無償で付与することが可能
- ただし、制約条件が多い(年間行使価格は1人1,200万以下など)
[有償SO]:
- 公正なオプション料の払い込みが必要なSO
(ただし、オプション料は通常非常に安価)
- 制約条件がなく使い勝手が良い
[信託活用型SO]:
- 株価が安価な時期にまとめてプールしておき、後からプールした時点の行使価格で付与できるSO
- 後からJoinしてくる人にも魅力的なSOを渡すことができる
- PKSHA technologyやSmartHR等で用いられているストックオプションについては以前、こちら↓の記事にコメントしました。SOの設計には唯一の正解はなく、各会社の価値観がとても良く表れるものでもあります。他の方のコメントもとても参考になるので↓お時間ある時に↓
上場前ベンチャーでストックオプションをもらえば億万長者になれるのか?
https://newspicks.com/news/2251591/