入管法、「肝」は外出し 省令任せ「チェック必要」
毎日新聞
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重要な内容。ある制度の具体的設計を法律から議会の監視を受けない政省令等へと外出しする「委任立法」が増えていて、今回の入管法改定案もその典型。欧州には国会が委任立法の事後的審議を行う「議会拒否権」とも言うべき制度があり、日本でもこれを確立すべきという議論。
省令を多用して裁量権を行政に委ねるのは、確かに効率的でしょう。しかし、行きすぎれば立法府の存在を骨抜きにしかねない懸念があり、危機感を覚えます。行政府の信頼性は、立法府の厳しいチェックにさらされて初めて担保されるものだと思うからです。
とりわけ巨大与党が君臨し、重要な対決法案がどんどん通る状態が続くいま、「だいたいこういうことをやります。あとは省令で」ということが横行すれば、あとになって「話が違う」ということが頻発するようになるのは目に見えています。
「国会は官邸の下請けではない」というプライドは、かつて与党にもありました。はたしていまはどうでしょうか。ベルトコンベアーに小さな野党が群がっては跳ね飛ばされることを繰り返すような国会の姿をしばしば見るにつけ、国権の最高機関としての国会の地位が有名無実化しつつあることをひたすら憂い続けています。自分の会社の記事なので、少し気が引けますが、視点がいいと思います。法律の成立後に重要事項を省令で定める「委任立法」が増えているという指摘です。今審議中の入管法をはじめカジノ法、働き方改革関連法など安倍政権で目立つ手法です。役所に丸投げでするのではなく国会が常に事後チェックする制度が必要と指摘されています。まさにその通りかと、