• 特集
  • 動画
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

業務スーパー、運営会社社長が給料の原資を持ち逃げ…従業員が店舗を自主運営

Business Journal
150
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


注目のコメント

  • 高橋 義仁
    badge
    専修大学 商学部教授

    賃金が払われない場合は、労働基準法24条で定められる「賃金支払原則」に反していることになり、労働基準監督署の是正勧告措置や、30万円以下の罰金刑または6か月以下の懲役刑が科される可能性があります。

    仮に破産した場合、破産手続上、破産者に対する債権の配当は、(1)滞納税金等、(2)給与・退職金等、(3)一般債権という順序になっているため、給与は比較的高い順位で確保されます。

    ただ、記事に書かれている内容が事実であれば、証拠を確保し、業務上横領での告訴を急ぐべきではないでしょうか。ここまで記事に書かせておきながら、上記のことがされていない点について、違和感があります。


  • 山田 典正
    badge
    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    >社長による会社資金の持ち逃げを受けて、従業員たちが給料の原資を確保するために自ら経営と店舗運営に乗り出すという異例の事態

    ドラマのような展開ですね。しかし、社長がFC解約して入荷がストップということですし、会社が保有する事業を勝手に引き継ぐこともできないので、ドラマのようにそのまま事業継続して今まで以上に儲けて、みたいな展開は難しそうですね。

    これだけ優秀な社員の方々ですから、FC運営元の神戸物産がこの会社から全ての店舗を事業譲渡で譲り受けて、社員の給与も全て支払って雇用も維持し続けた、とかなれば美談ですが、上場している会社でそんな思いきったこともできないですかね。


  • 松下 朋弘
    badge
    ユニヴィス法律事務所 弁護士

    こういうときのために未払賃金立替払制度があります。社長の夜逃げは同制度の適用が受けられる「事実上の倒産」に該当する可能性が高いため、労働基準監督署の認定をもって、8割までの未払賃金を受け取ることができます(退職をする必要もありますが、こんな会社を従業員が支える義理は一切ないですね)。

    このニュースが教えてくれるのは、会社のEquity(株式)を持たない従業員の弱さに他なりません。いくら会社を思う気持ちがあっても、Equityを持っていなければ会社の経営に対して法的にNoを突き付けることはできません。

    個人的には、スーパーを事実上運営できてしまっていた志ある従業員の方に起業していただき、素敵な事業者となってほしいと思ってしまいます。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか