マンション「標準管理規約」改正 所有者変更は連絡先届け出
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管理組合の普通決議の母数は、「議決権総数」ではなく「議決権を行使した数」となります。つまり、欠席者や所在不明者は、母数から除かれます。一般的な選挙と同じですね。
一方で、特別決議(3/4)や建て替え決議(主に4/5)の母数は、現在は「全区分所有全員」となっているので、「所在がわからない区分所有者の票数」も母数に入ります。よって、賛成・反対の意思表示をしない人の票数は「反対票」となるのです。
所在がわからない区分所有者をその母数から除くという区分所有法の改正が進んでいますが、その正当性を示すには「母数から除かれるのは届出をしない本人の責任ですよ」と言えるように、規約に盛り込むことで外堀から埋めていくことが大切ということです。これは2021年に行われた民法改正で、相続登記が義務化(2024年4月から)されたのと同じ流れのルール改正。バラバラに見るとわからないが、①相続は起きたが未登記だった土地や建物の所有者移転登記を速やかに行い、この記事にある②タワマンなど投資用での購入も多い大型の集合住宅に関する所有者移転(売買が多い)をリアルタイムで把握する動き、さらに③建築確認におけるBIM活用の標準化などは、すべて建物のメンテナンスからまちづくり、都市再生に至る空間マネジメントの最適化・効率化を目指す国レベルでの取り組みの一部で、近年着々と進んでいて、それを支えているのは、加速度的に進むデジタル技術の進化。行政事務のDXの一部だと言ってもよい。
①について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00499.html
③について
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/01710/
関連で、デジタル技術を用いた空間マネジメントを俯瞰したインフラ設計の将来像を示した論点整理も官民の連携のもとで進められていて、先週その中間取りまとめが公表されています。これを④としてリンクを貼っておきます。
https://www.lij.jp/info/202406dsm.pdf
https://www.lij.jp/dsm.html少子高齢化の影響で、所有者が分からない物件・管理が不十分な物件が増えると思われます。人口が減少する中、新築物件の供給を絞り、中古物件の流通市場を充実させる必要がありそうです。