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減税、給与未反映は罰金の可能性 年末調整のみ対応は違反に

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注目のコメント

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    定額減税制度についてはさんざん文句は言いますが、法筆として成立している以上、ルールは当然守る。それはそれ、これはこれ。

    クラウドシステムなどを使っていると、昨年の年末調整の際に扶養情報を登録しているのでそこは自動で計算できる。昨年末の情報で最低限は計算をしておけば大きな支障はないかと思います。

    あとは、昨年末の扶養情報から変更がある人は変わったところだけ教えてくださいと。連絡なければ昨年末の情報で処理します、と進める分にはまあ実務的には許容範囲ではないかと考えます。

    ルールが細かいので全部を100%守ろうとすると面倒なのですが、9割あっているシンプルなやり方はこういうことです。

    残りの10%が面倒くさいのですが、ちゃんとやるかやらないかはあなた次第?


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    シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士

    決まったことは守るのが日本人らしさだなと思いますが、時間はコストで限られている。コストは純利益もROICも下げます。
    これにかかわる士業と経理の方たちの時間がもったいないと感じています。こんなことより管理会計や会社の成長に寄与する分野に時間を使いたいです。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    私どもが顧問をしている某企業で、
    給与計算を担当している社労士の先生が
    「定額減税は年末調整でやります」
    と言ってきて、慌てて止めさせた経験があります。

    その他、税理士の先生にも、
    年末調整でやっていいよと指導している人もいるようです。
    毎月数千円の減税にしかならない人もいたり、
    還付を受けた分だけ年末調整の還付額が減る人もいるので、
    そう言いたくなる気持ちも分からなくは無いです。
    もちろん、違法行為になるので、ダメなのですが。
    悪法もまた法なり、ですから。

    罰金の可能性と言及したようですが、
    どこまでそういう事例が出てくるのか、気になりますね。
    そして、年末調整で良いよと言った専門家に対する指導も。


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