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退職代行サービス利用、無断欠勤扱いで損賠賠償請求も…会社は本人に連絡可能

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    ユニヴィス法律事務所 弁護士

    論点が散らばっているのでいくつか分解してコメントします。

    ■ 無断欠勤を理由に損害賠償請求をされるケース
    無断欠勤扱いのみを理由に損害賠償請求をするケースがどれだけあるかといわれると主観的には限定的であるとは思います。裁判例では、入社後一週間で突然退職をして会社に損害を与えたとして会社側から200万円の請求がされ、従業員が70万円の損害賠償義務を負ったものがあります(東京地判平成4年9月30日)。
    なんとこのケースでは、突然の退職により会社側には1,000万円の逸失利益相当の損害が実際に発生していることまで認定されましたが、①退職者の給与や経費を差し引いた場合の会社側実損害がそれほど多額ではなく、②採用と労務管理のプロセスに会社側に過失があったこと、③退職の意思表示のタイミングが自由であることに照らせば会社側が責任追及できる損害の期間が限定的であること、④従業員は賃金請求権を失うことによって賠償に見合う不利益を受けていたことから、認められた損害賠償は70万円まで減額されました。
    70万円を多いとみるか少ないとみるかは別ですが、会社側の過失状況や逸失利益の金額(突然の退職によって得られなくなった売上など)によってはもっと大きい損害賠償請求を従業員側がされてしまうケースも生じていくと思われます。
    このあたりは、実例は少なく非常にケースバイケースで、「辞めさえすればもう用はない」では済まないことは確かにあることを認識していただきたいです。少なくとも、過去の行状などから紛争が予見できる場合には、紛争発生時の損害賠償リスクは弁護士にリスク精査をしてもらうべきでしょう。

    ■ 退職代行サービス事業者の連絡を無視して本人に直接連絡ができるか
    弁護士以外の退職代行サービスであれば本人に直接連絡は可能です(退職の意思表示を示す前に問題を起こしていたケースでは私も代行事業者は無視して連絡を入れると思います)。
    一方で、代理人弁護士が選任されているにもかかわらず弁護士を通りこして直接本人に連絡をすることは、弁護士依頼権の侵害として損害賠償の対象となる可能性があり(東京地判平成17年9月13日)、会社から労働者への直接連絡はブロックができます。
    ちなみに弁護士と退職代行事業者の費用はほとんど変わらないことが多いです。私も非弁護士と同じくらいの値段で引き受けると思います。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    「『本人の退職意思』の真実性」なるものの確認が必要なのであれば、本人が内容証明でも送ればよろしい。退職代行サービスの事業者の側も、その程度のオペレーションやサポートはしてくれるでしょう。ちなみに、(事業規模が大きいほど)宛先を本社の代表取締役とすることで、抜群の効果を発揮します。

    退職代行サービスは、単に使者として退職者の意思を伝達するだけではなく、退職者と会社との直接的な同期コミュニケーションを避け、ストレスなく退職を実現できるためのサービスを提供しているのです。電話での退職の意思伝達は、その一部に過ぎません。

    本人との連絡も、引継ぎ以外は必要ありませんし、引継ぎが必要な場合も、非同期コミュニケーションで十分です。

    職務放棄による損害賠償についても、そもそも職務放棄について認定される可能性は低いですし、損害賠償についてもあまりにも金額が低過ぎて、請求そのものが非現実的です。

    そもそも、労働契約の解除は法的にはほぼ無条件でできるものである以上、これを妨げている要因は排除されるべきものであって、退職代行サービスによって明確な違法行為が行われていない限り、立場の弱い労働者にとって有利なように解釈・運用されるべきものです。

    それを、違法であると明言するわけでもなく、極めて可能性・金額ともに低い損害賠償をチラつかせるとは、どの立場の主張を記事にされているのでしょうか?


  • 保険会社(フランス) Data engineer team leader・道産子

    フランスでは退職時はその意思を書面にして書留で郵送するのが原則。検索すれば書面のテンプレもたくさん出てくる、簡単な作業です。

    普通は書留を送付してから直接連絡もしますが、そちらは引継等の実務的な事情。口頭で直接連絡した時点で会社が退職の意思を書面として受領した記録がありますから、ゴネ難い。

    退職代行サービスですが、酷い職場から退職するケースでは精神的に追いつめられている場合もあると思いますから、数万円で必要な手続きを手助けしてくれるのであれば意味のあるサービスだと思います。

    手助けしてくれる事の多くは実は自分で出来ちゃう事柄かもしれませんが、それは平常時の場合。それすら難しいほど精神的にダメージ受けている場合も残念ながらあるという現実の裏返しかと思います。


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