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申告漏れ指摘のイニエスタが声明 5億8000万の追徴課税「事実上完済」も二重課税訴え スペインにも所得税納付「明らかに負担大きい。超過税金の返還望む」

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コメント


選択しているユーザー

  • 市議会議員/合同会社代表社員/教育大学非常勤講師

    指摘されたら迅速に納め、納めてから異議申し立てをする。
    真摯で潔い人格者であることが分かります。
    人の上に立つ者、人に夢を与える者とは、かくありたいものですね。


注目のコメント

  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    二重課税は回避するべきよ。
    優秀な外国人財が日本から出ていくよ?


    外国の方が日本に来てて「居住者」の場合の税率らこの場合、55%。
    外国の方が日本に来てて、「非居住者」の場合の税率はこの場合、20.42%。

    「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 

    租税条約によって異なりますが、一例。

    ①恒久的住居の場所
    ②利害関係の中心がある場所
    ③常用の住居の場所
    ④国籍

    の順で判定します。

    日本を1年未満で出国予定であればその1年未満日本に住んでいる間は「非居住者」のままです。よって、非居住者のままでいるように、チームとの契約を11か月にして、11か月経過したら家族も含め自国へ帰国する。数か月後、再度日本に引っ越してくる。を繰り返して、非居住者でいようとしたりします。


  • 河村誠税理士事務所 税理士

    イニエスタはスペインで居住者(全世界の所得に対して課税される)、日本では非居住者(日本で稼いだ所得についてのみ日本で課税。スポーツ選手の報酬の場合20.42%)として納税していたと思います。その上で、「外国税額控除」という規定を使って二重課税になっていた部分は排除して申告いたと思います。

    ところが、今回家族を帯同させていたとして、日本でも「居住者」として扱われてしまいました。とすると、日本でも全世界での所得に対して課税されます。そしてイニエスタの所得なら約56%の税金が課税されてしまいます。

    この時、スペインの方で、「その期間は日本の居住者だったからスペインでは非居住者でした。税金返してください」とか、「その期間日本でもスペインでも居住者に該当するというなら、外国税額控除の計算をしなおして二重課税の分を返してください」といって返してもらえるか?

    金額が大きいのと、6年前のものだというのと、日本の税務調査の結果であるということで、簡単に返してもらえるものではないのでは?と推測します。

    そこで、双方の国税で協議するよう要請する方法に出たのかと思いましたが、この辺りの匙加減やより正確な解説などは、できれば国際税務専門にやっている税理士先生がいましたら委ねたいと思います。


  • lifeisfun 代表

    何度でも言う。自民党の裏金を先にどうにかして下さい。イニエスタ選手は国内サッカーを盛り上げてくれて、それだけでも経済効果はあったはず。自民党の裏金議員らは何が経済効果をもたらしたのか?一国民からの声です。


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