ライドシェア運転手、配車拒否ならタクシー会社が「指導」 国の想定案判明
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例えば、シェアライダーがカスハラ法を盾に、実車中に運行拒否なんぞすると、間に入るタクシー会社は仲裁が大変。
タクシー見下してる様なアルバイトの指揮なんて、
面倒くさいでしょうね。
どれくらい大変か?っていうと、受付嬢に片言で自己主張MAXの米人を起用する様な感じか?と思う。
トラブル続出の予感してるでしょうね。
業界の事をわかってない奴を雇うってのは、そういうもんで、タクシー会社も客も嬉しくないのが、今回のライドシェアですよ。
まっまっ、推してた人は責任を持って、是非そのオンボロライドシェアで丸の内にでも出勤してください。
土木軽バンとか迎車で来るんじゃないですかね。
注目のコメント
もともと言われていたライドシェア運転手をタクシー会社の正社員にすることというルールは、タクシー業界や本仕組みを考えてる人の頭のどこかで、立場や信頼性的に「正社員>業務委託」というイメージが根強いんじゃないかと勘ぐってしまいますね。国交省の資料の提言にあるように、「業務委託だから安全性が劣る」というのは論理の飛躍ですので。
「乗客に対する最終責任をライドシェア事業者に負わせることが重要であるため、乗客と直接契約を締結させるべきとし、そのためライドシェア業は「仲介」業ではなく「有償の旅客運送」と位置づけ、乗客に対し直接提供する事業とすることが考えられるとしている」
ここでしょうねぇ。米国等でのライドシェアでの乗車は乗客とドライバーの間の直接契約であって、Uber等のライドシェア事業者は仲介業という建前。なのでドライバーも配車依頼を受ける受けないの自由がある。
他方で今回のようにライドシェアであってもタクシー会社等に最終的な運行責任を負わせるのであれば、会社としてはそれならドライバーを指揮監督するし、依頼を受けないドライバーは管理費かかるだけなので切るよという話になる。不合理な乗車拒否なら、タクシー事業者はライドシェア運転手に指導できるとのこと。海外では自由にギグワーカーが誰を乗せることができるか決められます。今回の部分解禁ではライドシェア事業を展開できるのはタクシー事業者で、雇用主もタクシー事業者であるため、ある意味、こうした構造になるのは仕方ないと言えますが、これじゃあライドシェアの運転手として働きたい人が増えますかね・・・?