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ある中学生の悩み「友達が万引きを繰り返すんです。盗品をもらったことも共犯になりますか?」

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注目のコメント

  • 大阪府庁

    盗品をもらっただけでも、結構な刑の重さですね。

    犯人に協力して盗品の処理を助け、犯罪を広く誘発助長するという側面があるからということみたいです。

    ≪盗んだ商品であることを知りながら友人から譲り受けたことについては、盗品等無償譲受け罪が成立する可能性があります。≫

    刑法
    (盗品譲受け等)
    第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
    2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。


  • 温厚で思考好きな人

    A 親や学校や警察に相談するか。B 本人を説得するか。だったらまずBかな。万引きする人は『他人のモノを盗んでいはいけない』という根本的なモラルが欠落した人であると同時に『万引きされた側がどれだけ困るのか』への想像力が乏しい人なのだと思う。とはいえ子供なら商売している側の事情に想像が及ばないことも普通。

    僕なら『万引きは犯罪でありダメ』ってことだけじゃなく、それを1つ売ってどれだけの利益ができるか、万引きによってどれだけ損失がでて、それによって店がぶつれたり困る人がいるってことを具体例を出して説得するかな。


  • 小売業

    多感な時期に、友達を密告するような真似はしたくないでしょうけれども。

    悪い事を悪いとは思わない人とは、早めに縁を切るつもりで保護者の方や学校に相談しましょう。

    それは、決して思いやりのない行為ではありませんから。

    知らしめないと、理解できない大人にはならないように。


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