愛する孫へ「はい。お年玉」→税務調査官「追徴課税です 」…70代・居酒屋経営の夫婦がやらかした、お正月の“致命的なミス”
コメント
注目のコメント
お年玉を個人事業主の必要経費で処理していて否認されたと言う話です。そりゃ当然。
また、どちらかというと、贈与税の対象になるかどうかという方が気になるかたが多いと思いますが、お年玉自体が贈与税も非課税となりますが、社会通念上相当な範囲に限られます。下記の国税庁HPの8番。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
贈与税の非課税枠が110万円となりますが、年間の全ての贈与の合計で計算するので、例えば他に毎年200万円の贈与があって、プラスでお年玉を受けといっていたとしても、社会通念上相当な範囲なら非課税です。
また、仮に親族が30人いて5万円ずつ貰ったとして、150万円になりますが、5万円が社会通念上相当な範囲なら110万円超えていますが非課税ということです。もともと964(くろよん)と呼ばれ、税務署が補足する所得(=課税所得)は、実際の所得に対しサラリーマンは90%、自営業者は60%、農林業者は40%とされています。金に色はないので、現金であるお年玉などの支出を必要経費に計上する自営業者は多いと思いますね。ただ、インボイスで領収書の管理が厳しくなるので、このような例は今後増えると思います。
お年玉を必要経費は攻めすぎですね。
税理士が関与してたら、絶対に注意していたでしょう。
所得税における事業所得の必要経費は、結構限られていて
注意が必要です。親族への給与は典型論点です。
私の父親も、それで指摘されてましたね、私へのアルバイト代で………。
事業所得の必要経費で法人税の損金よりも範囲が広いのは、
接待交際費に800万円の制限が無いことぐらいです。
何でもかんでも必要経費にしないよう注意しましょう。