市川猿之助被告に有罪判決 両親自殺ほう助「短絡的」
コメント
注目のコメント
「自殺幇助」とは、思いやりのある判決ですね。
「自殺教唆」や「嘱託殺人」、「承諾殺人」とでは、感じが全然違いますもんね
参考 刑法
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。自殺幇助か殺人かは裁判官の判断に任せますが、、
そもそも、400年も続く伝統芸能というものについて、
右も左も判らない頃から芸を仕込まれ、
なかば本人の意志や人権を踏み潰した形で
ある個人の(いわば)犠牲の上に継承されていることについて、
法律という見地から判断される日が来たのかな、、、
とも思っていたのですが、
そういった視点はあまり見ないようで。
この国の人権意識はどうなってるんだ?
とも思ったりしています。