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市川猿之助被告に有罪判決 両親自殺ほう助「短絡的」

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注目のコメント

  • 大阪府庁

    「自殺幇助」とは、思いやりのある判決ですね。

    「自殺教唆」や「嘱託殺人」、「承諾殺人」とでは、感じが全然違いますもんね

    参考 刑法
    (自殺関与及び同意殺人)
    第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。


  • 自殺幇助か殺人かは裁判官の判断に任せますが、、

    そもそも、400年も続く伝統芸能というものについて、
    右も左も判らない頃から芸を仕込まれ、
    なかば本人の意志や人権を踏み潰した形で
    ある個人の(いわば)犠牲の上に継承されていることについて、
    法律という見地から判断される日が来たのかな、、、
    とも思っていたのですが、
    そういった視点はあまり見ないようで。

    この国の人権意識はどうなってるんだ?
    とも思ったりしています。


  • デイトレーダー

    大多数の方が、この判決に違和感を感じているのではないかと思う。どうにも納得できない。

    とりあえずメディアの方には、この方を世に出さないことを願う。あまりに不気味で。


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