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全銀システム障害、手数料や延滞金の補償発表 三菱UFJは相談窓口設置

産経ニュース
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    追手門学院大学 経済学部 教授 兼 経営・経済研究科 教授

    10日、11日の障害中も顧客対応に追われた11金融機関の現場の方々のお気持ちを拝察しますに、今度は補償のための窓口を運営する事務負担や人手、費用まで発生し「なんて日だ」という不条理をお感じのことでしょう。
    ただ、全銀システムは基本的に民間銀行界全体で共同運営する組織に過ぎませんの結局、被害を受けた銀行が被害を受けた顧客との間で損害額などの細かい事実確認をしていかざるを得ないものと思います。手間暇がかかり実に大変です。
    なお、この産経新聞記事にはないのですが、今朝の日経新聞には、約定日に投信の購入資金を振り込めず、高値の基準価額で買うことになった利用者につき扱いを「調整中」と書いてありましたが、これは間違いかと。投信購入の基準価額は約定日などで確定しますので、代金決済日の基準価額が適用されることはなさそうです。決済の遅れを遅延損害金で処理するのではないかと思います。


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    株式会社ナウキャスト 取締役会長

    金融機関が顧客影響のあるミスをしたときはこうなるということです。当局から免許を受けて仕事をするということの重みを噛み締めてほしい。伝統的な金融機関の中にいる人だけでなく、新規参入のフィンテック勢も、こういう動きを他山の石として、しっかり覚えておくべき。


  • 10兆円産業でもその他の飲食料品小売業

    金融機関の窓口や営業の方は話せる内容が出てきてホッとしたことでしょう。
    結果として、総額いくらとなったのかの続報を待ちたいです。
    —————-
    各金融機関が顧客に対し、別の銀行を使って余分にかかった手数料や口座振替ができなかったことに伴う延滞金などを支払う。
    補償対象には、振り込みを取り消すのに必要になった手数料や、振り込みが実行されず一時的に残高不足になることでかかる金利負担なども含まれる。


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