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負債80億円…脱毛サロン「シースリー」倒産 直前まで勧誘「詐欺罪にも」

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    専修大学 商学部教授

    前払いで購入した「権利」に対し、それを使用する場合にその権利に基づき商品やサービスを提供する企業が倒産した場合は、倒産企業の財産処分に基づき保有債権として支払代金の一部が返還されるとはされながら、「ほぼ返ってこない」と考えた方が良いと思います。

    この企業のほか、「○○会員権」「長期に使用できる権利」「利用チケット」の類を高額で購入した場合、つまりは対価にあたる商品やサービスを前払いで購入する場合、消費者はその危険性を十分に考える必要があります。

    従業員の給与に関しては、会社都合で解雇する場合で30日前に解雇の予告をすることができない場合には、予告期間に不足する期間に応じて過去の平均賃金を支払わなければなりません(労働基準法20条1項「解雇予告手当」)。その点で、この企業の従業員への給与支払い対応にはおそらく問題があります。企業の残余資金は最優先で給与支払いに回されます。チケット代金はその後の配分です。

    こういったことは、事業者の方は当然に熟知し、債権管理を行いますが、一般の消費者の方に危険性の認識が甘い方が多いように思います。注文住宅購入の前金などのケースでも警戒する必要があり、建築会社が倒産する危険性がないか、などの点について、本来は財務諸表を確認するなどの必要があります(ただしこのケースでは、建築会社が「倒産保険」に入っているケースが多いはずです)。

    先に書いたように、基本的には、代金を支払った後に倒産してしまったケースでは、購入者が責任負担を行います。つまり損をします。ただし、倒産することがわかっているのに、(自転車操業中の企業が)それを隠して、新規に顧客を募集すれば詐欺罪(刑法246条)にあたる可能性があり、企業は刑法に基づき処罰されますが、だからといって国が購入者にお金を返してくれることはありません。

    この企業の場合、記事から「守るべきルールに従っていない」とみられる記述が多く読み取れ、問題を多く抱える運営を行う企業という印象が拭えません。さらに、前運営会社は倒産、引き継いだ運営会社が消費者との前契約を破棄して運営、従業員には移籍を勧めていると書かれていることから、計画倒産、資産隠しを視野に入れた調査が行われることになるでしょう。

    このようなケースが多々ある中で、おそらく公的機関が動くことになるのは、このような報道の貢献といえます。


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    順天堂大学医学部総合診療科 准教授

    美容は医療というよりはビジネスの要素が強い業態ですから、信頼性は一般の病院に比べるとかなり低くなると思います。医療機関では突然診療を放棄してなくなるということはまずないと思います。

    このケースでは運営側が圧倒的に悪いですが、美容ではこういったトラブルがあるとよく聞くので、ある程度予防線を張って、信頼しすぎない様にする事も重要だと思います。


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    ミサクリニック 六本木本院 院長/美容皮膚科医/産業医

    今や医療脱毛でも価格破壊は起きており、生業として成立させるのが難しくなっています。効果も安全性も劣るエステ脱毛の存続は今後益々厳しいのは間違いありません。
    潰れる寸前まで数十万円という安くない価格で顧客を訴求できていたことが、逆に驚きです。


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