戸籍上の性別変更に必要な手術規定、最高裁が違憲判断の可能性…大法廷が年内にも結論示す
読売新聞
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米国の最高裁は、時代の流れに抗して極端な保守に舵を切り始めましたが、日本の最高裁は、できうる限り時代の流れをくみとろうとしているように見えます。この10年で社会のまなざしの変化を象徴するものが、性的少数者の人権をめぐるものだと思います。「変えたければ手術しろ」という残酷な定めに、多くの人々は強い違和感を持つでしょう。性的少数者のみなさんの声をあげ続けた努力が実を結んだと思います。
記事のこの部分をテイクノート。
「家事審判の手続きは本来非公開だが、重要な憲法判断を示すにあたり、公開の場で申立人側の主張を聞く必要性があると判断したとみられ、大法廷が「違憲」と結論づける可能性がある」
「最高裁は19年1月、当時の第2小法廷が規定を「合憲」と判断したが、4人の裁判官のうち、2人は補足意見で「手術を受けるかどうかは本来、自由な意思に委ねられるもので、違憲の疑いが生じている」と指摘していた」支配階級の発想ですね。
《元の性別の生殖機能で子が生まれることによる混乱を避けるため》
《要件が違憲となれば、男性器のある女性が女性スペースに入ることが可能になったり、出産する男性が出てきたりして社会が混乱する》性別変更後でも違和感を感じて再度性別変更を行うケースもありますからね。性自認は単純な二元論で語れない部分も多いので、手術が必要条件というのは見直すべきだと思います。