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「年収の壁」130万円超え2年連続まで扶養OK 10月から 政府方針

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    衆議院議員(自民党)

    私が事務局長として取りまとめに参画した自民党の新しい資本主義実行本部の提言、実現へ!!

    https://www.taira-m.jp/2023/06/post-361.html


注目のコメント

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    慶應義塾大学 経済学部教授

    せっかく「年収の壁」を106万円まで引き下げて、年金保険料の「第3号被保険者問題」を被用者保険の適用拡大によって事態の縮小を図ったはずなのに、2年連続までなら被扶養者にとどまれる、としてしまうと、文字通り「引き続き第3号被保険者のままでよい」と公認したも同然となり、「第3号被保険者問題」を蒸し返してしまう。これでは、これまでの被用者保険の適用拡大の努力を無に帰してしまいかねない。
    「年収の壁」の解消は、これよりもっと良策がある。「第3号被保険者問題(保険料を払わなくても年金給付が受けられる)」を解消するには、本人にまずは一旦保険料を払ってもらわなければならない。しかし、その保険料負担で手取り所得の逆転現象が起きるから、保険料を払ってもらった上で、別途所得税等で年末調整などをする形で負担減免を図る方策(「社会保険料割引税額控除」)が考えられる。


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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    従業員101人以上の企業で106万円、100人以下で130万円が境となる年収の壁のことですね。「手取りが減る一方、将来的に受け取れる年金額が変わらない」とありますが、第3号被保険者として払わずに済む基礎年金相当部分はともかく、厚生年金の報酬比例部分は、企業負担分も加わって、それなりに増えるんじゃないのかな (・・?
    それはともかく、この壁で一気に増える社会保険料負担は足元の生活費を稼ぐ当人にとって痛手ですし、企業負担分が生じる企業の側にとっても痛手です。人手不足の折、何らかの方策を講じて双方の時間調整を止めさせたいとの意図は分かります。しかし、こうした措置は飽くまで制度の不備を当面糊塗する弥縫策。2年過ぎれば同じ問題が戻って来るわけですし、補助金支給は自ら保険料を払って来た自営業者等の配偶者との間で新たな不公平を生むことに繋がります。
    抜本的な対策を打たず問題を先送りするのは何故なのか。形をつけて当面を凌げばあとは次の政権で、といったことにならないよう念じたい f(^^;


  • 保険ウォッチャー・子育て主夫(プチFIRE) 不動産投資

    あまり複雑にすると事務処理などでついてこられない人が続出しますから、混乱ばかりが多くて効果は知れています。第三号被保険者や、健康保険の被扶養者の取り扱いを見直したほうがよっぽどシンプルでわかりやすい。
    世帯単位で判定しようとするから煩雑になるのであって、個人単位で判定するようにすればいいだけです。
    人手不足を解消したいのなら、考え方は単純で、働けば働くほど有利になるようにすればいいだけです。

    年金に関しては、厚生年金の適用対象になれば年金額も増えますので、老後のことを考えれば、適用対象になるほうがよいと考える人もいるはずです。


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