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パークシャ、株式報酬で特別損失14億円 国税庁の見解受け

日本経済新聞
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注目のコメント

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    株式会社マイベスト 取締役CFO

    5月末に国税庁が信託型SOの課税処理に対する見解を示したことから、上場済みの導入企業は突然に「源泉所得税未納」という状態になり、決算のタイミングまでに費用計上か従業員に求償するか、慎重かつ至急での検討を迫られていると思います。

    PKSHAの今回の決算は、役職員への説明と株式市場への説明を尽くすために、現時点でやれることを全て詰め込んだという印象を受けました。

    権利行使済みの信託型SOに関する源泉所得税約19.3億円のうち、役職員に求償する分は約4.7億円で、残りの求償はせず最終的に会社として特別損失約14.6億円を計上。

    この損失と相殺するため、投資有価証券を売却益し、第4四半期に約15億円の特別利益の計上見込みを発表。

    また今回の特別損失は一過性のもので本質的な事業成長への影響はないということを明示し、同時に売上高や営利は業績上方修正を発表。

    さらに、資本金を1000万円に減資。
    資本金1億円以下になると、税制上の「中小企業」に分類され、優遇措置を受けることができるため、税制メリットを取りに行ったのではと推測します。

    投資家としては信託型SOへの対応を厳しく見る向きもあるとは思いますが、今できることをやり切る企業としての姿勢には共感します。


  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    リリースからはすべては窺えないが、Sansanと同様の意思決定に見える。
    従業員がどういった報酬スキームにするかを決定する立場になく、会社が取った形と今回の国税庁の表明で左右されたことを考えると、個人的にはこの形の方が好き。もちろん各社の考え方や財務の状況によって同様にできるかというのは、色々な考え方や現実があるとは思うが…
    事業が強いから意思決定の選択肢が増え、結果的に組織リスクを顕在化させない意思決定ができるように、強い事業を作ることは持続性という観点でも重要。

    Sansanが信託SOで従業員らの課税約5億円を負担、「安心して働いて欲しい」
    https://newspicks.com/news/8666415


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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    信託SOについて、従前は給与所得課税がないと思われていたが、国税から給与所得として課税すると言う方針が公表されたことによる影響です。

    給与所得課税が生じることで会社は源泉徴収義務が発生します。本来であればこの税金はSO発行を受けた個人が負担するべきものですので、求償権として会社は個人に請求する権利があります。

    パークシャはその一部を放棄するために特別損失が発生しています。この放棄により個人が負担すべきものを会社が負担したとなるので、その部分が再度給与とて課税されます。

    14億円はその辺りも加味した金額でしょう。

    さらにその相手に役員がいればこれは役員賞与の扱いになるので、定期同額給与に該当せずに税務上は費用として認められないことになります。

    また、資本金を1000万円まで減資と言うことですがこれは中小企業の優遇税制を使うためでしょうから、いわゆる外形外しと欠損金の利用制限を受けないようにするためと思われます。


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